保険料について

後期高齢者医療制度の財源
公費(約5割)
国・県・市が負担
| 保険料(約1割)→均等割額+所得割額 被保険者が全員で負担 |
支援金(約4割) 国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金 |
保険料は、それぞれ加入者につき課せられる「均等割額」と個々の所得に対して課せられる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。
均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。
平成22年度から平成23年度の保険料率
【均等割額】・・・年間36,400円
+
【所得割額】・・・基礎控除(33万円)後の総所得金額等×7.11%
1 所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。
軽減 割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が下記の方が対象になります。 |
9割 軽減 | 「基礎控除額33万円」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯。(その他各種所得がない場合) |
8.5割 軽減 | 「基礎控除額33万円」を超えない世帯 |
5割 軽減 | 「基礎控除額33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」を超えない世帯 |
2割 軽減 | 「基礎控除額33万円+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
2 被用者保険の被扶養者であった人
均等割額が9割軽減されます。(所得割額は課されません。)
3 賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の人
所得割額を一律5割軽減します。
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。
年金からの天引き【特別徴収】
年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
ただし、
(1)受給する年金の年額が18万円未満の人
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金の年額の2分の1を超える人
(3)年度途中で75歳になった人
(4)年金からの天引きを口座振替に変更し、市役所と金融機関にお申込みした人
は、納付書や口座振替などで納めていただきます。
納付書や口座振替【普通徴収】
市から送付される納付書により、納期限日までに納めます。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。
普通徴収の納期
期別 | 本年度の納期限 | 期別 | 本年度の納期限 |
第1期 | 平成22年 8月31日(火) | 第2期 | 平成22年 9月30日(木) |
第3期 | 平成22年11月 1日(月) | 第4期 | 平成22年11月30日(火) |
第5期 | 平成22年12月28日(火) | 第6期 | 平成23年 1月31日(月) |
第7期 | 平成23年 2月28日(月) | 第8期 | 平成23年 3月31日(木) |
| 年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。 |
年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。