保険料について

後期高齢者医療制度の財源

公費(約5割)

国・県・市が負担

保険料(約1割)→均等割額+所得割額
 被保険者が全員で負担

支援金(約4割)
国保や健康保険組合など、若い世代からの支援金


 保険料は、それぞれ加入者につき課せられる「均等割額」と個々の所得に対して課せられる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し県下同一基準で算定されます。
均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。

平成22年度から平成23年度の保険料率

 【均等割額】・・・年間36,400円
              
 【所得割額】・・・基礎控除(33万円)後の総所得金額等×7.11%


保険料の軽減

1 所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準によって、以下のとおり軽減されます。

軽減
割合

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が下記の方が対象になります。

9割  
軽減

「基礎控除額33万円」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯。(その他各種所得がない場合)

8.5割
軽減

「基礎控除額33万円」を超えない世帯
  5割
  軽減
「基礎控除額33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」を超えない世帯

2割
軽減

「基礎控除額33万円+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

2 被用者保険の被扶養者であった人
  均等割額が9割軽減されます。(所得割額は課されません。)

3 賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の人
  所得割額を一律5割軽減します。

保険料の納め方

保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は年金からの天引き【特別徴収】と納付書や口座振替による方法【普通徴収】があります。

年金からの天引き【特別徴収】
 年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
 ただし、
  (1)受給する年金の年額が18万円未満の人
  (2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金の年額の2分の1を超える人
  (3)年度途中で75歳になった人
  (4)年金からの天引きを口座振替に変更し、市役所と金融機関にお申込みした人
 は、納付書や口座振替などで納めていただきます。

納付書や口座振替【普通徴収】
 市から送付される納付書により、納期限日までに納めます。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。

普通徴収の納期

期別

本年度の納期限

期別

本年度の納期限

第1期

平成22年 8月31日(火)

第2期

平成22年 9月30日(木)

第3期

平成22年11月 1日(月)

第4期

平成22年11月30日(火)

第5期

平成22年12月28日(火)

第6期

平成23年 1月31日(月)

第7期

平成23年 2月28日(月)

第8期

平成23年 3月31日(木)



年金からの天引きを中止し、口座振替を選択することができます。

年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。この場合は、市役所と金融機関へのお申込みが必要となりますので、ご希望の方は担当課までお問い合わせください。


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島田市役所 国保年金課 保険税係

電話 0547−36−7178
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp