後期高齢者医療制度
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が施行されました。
| 後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった75歳以上の人や65歳以上で一定の障害のある人を対象とした医療保険制度です。 |
| 後期高齢者医療制度に加入すると、これまでの国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険)を脱退することになります。 |
| 後期高齢者医療制度においては、加入する被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。 |
| また、制度の運営(保険者)は静岡県全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。 |
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| ※静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ→http://www.shizuoka-ki.jp/ |
| 後期高齢者医療制度では、高齢化の進展や老人医療費の増大により、保険財政の安定化を図るため都道府県単位で全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。 |
〈広域連合〉が行う主な業務 | 〈市〉が行う主な業務 |
・被保険者の資格管理 ・被保険者証、資格証明書の交付決定 ・保険料率の決定 ・保険料の賦課、減免等の決定 ・医療給付の支給、不支給の決定 ・一部負担金の減免や減額の決定 | ・被保険者の資格管理に関する申請受付 ・被保険者証、資格証明書の引渡し ・保険料の徴収 ・保険料の減免申請の受付 ・医療給付、一部負担金に関する申請受付 ・健康診査の実施、人間ドック費用の助成 |
| (1) | 75歳の誕生日を迎える人については、75歳の誕生月の前月下旬に、『後期高齢者医療被保険者証』を送付します。 |
| ・ | 新しい保険証は75歳の誕生日からお使いください。 |
| ・ | それまでお使いの各種健康保険の被保険者証等は、それぞれの保険者の指示に従い、返却等してください。 |
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| (2) | 後期高齢者医療の保険証は毎年8月に切り替えを行います。 |
| ・ | 保険証の色は毎年変わります。 |
| ・ | 平成23年8月1日から平成24年7月31日までは紫色です。 |
| ・ | 毎年7月下旬に新しい保険証を送付しますので、8月1日以降に医療機関へ受診する際は、新しい保険証をお持ちください。 |
| 市役所または広域連合職員を装い、被保険者証の更新を語り、詐取する事例が発生しています。 | | このような不審な訪問者があった場合は、絶対に被保険者証を渡さずに、島田市役所 市民課 国保年金係 または 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局までご連絡ください。 |
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| ○島田市職員・広域連合職員をかたる不審な電話にご注意ください |
| 島田市および広域連合ではATM(現金自動預払機)やキャッシュコーナーへ出向かせて、保険料等の支払いや還付の手続をお願いすることはありません。 |
| このような不審な電話がありましたら、いったん電話を切り、島田市役所 市民課 国保年金係・保険税係 または 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局にご確認ください。 |
| 【不審な電話・不審な訪問者についてのお問い合わせ先】 |
| 島田市役所 市民課 | 国保年金係 | 0547−36−7151 |
| | 保険税係 | 0547−36−7178 |
| 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局 | 054−270−5520(代表) |