国民年金保険料の免除





































国民年金には、経済的な理由等で保険料が納められない場合、申請することにより保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。
納付が困難な人のための免除制度
        法定免除(届出をするだけで免除されます)
 申請できる人
   ・ 障害基礎年金または厚生年金・共済年金の障害年金1級・2級の受給者。
   ・ 生活保護による生活扶助を受けている人。など
  【承認されると】
   ・ 保険料が全額免除となります
   ・ 老齢基礎年金は1/2として計算されます
申請免除(申請し、承認されないと免除されません)
  【申請できる人】  
     ・ 本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の人
      
・ 保険料を納付することが困難な特別な理由がある人(失業・天災など)
 【承認されると】
    ・ 前年の所得に基づき、保険料が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除となります。  
     ・ 年金の受給資格期間とみなされます。
    (万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間 
     とみなされます。)
     ・ 全額免除の場合、将来受取る年金は1/2として計算されます。
      ・ 一部免除により減額された保険料を納めると、免除の区分によって将来受け取る年金に          
    算入されます。
    ・ 一部免除を受けても、減額された保険料を納めないと、受給資格期間とみなされず、将来
    受け取る年金に算入されなくなりますのでご注意ください。        
      
・ 10年以内であれば、さかのぼって納入が可能です。経済的に余裕ができてから免除に
    よる減額分を納めることで受け取る年金額を増やすことができます。

【免除対象となる所得のめやす】                      (単位:万円)

世帯構成(例)

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

単身世帯

57

93

141

189

2人世帯
(ご夫婦のみ)

92

142

195

247

4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)

162

230

282

335



※本人・世帯主・配偶者の前年所得により判定されます。

【免除と年金受給の関係

全額納付

全額免除

4分の3
免除

半額免除

4分の1
免除

未納

納める保険料(円)

15,100

3,780

7,550

11,330

受け取る年金

全額

1/2

5/8

3/4

7/8

基礎年金の
受給資格期間

入ります

入ります

入ります

入ります

入ります

入りません



**未納のままにしておくより、免除申請をすることをお勧めします**


学生納付特例
  【申請できる人】
    ・ 大学・専門学校など(海外の学校などは除く)の学生で、本人の所得が一定額以下の人
     【承認されると】
    ・ 在学中の保険料の納入が猶予されます。
    ・ 猶予分は10年以内に納入することができます。
     (ただし、3年目以降に納入する場合は、当時の保険料に加算金がつきます)
    ・ 年金の受給資格期間とみなされます
     (万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間 
      とみなされます。)
    ・ 猶予された分を納入しないと将来受け取る年金額に算入されませんのでご注意下さい。


若年者納付猶予
      【申請できる人】
    ・ 20歳代の第1号被保険者で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の人 
     ・ 前年所得は一定額以上あるが、現在は失業中で保険料納付が困難な人。 
    【承認されると】
    ・ 保険料の納入が猶予されます
    ・ 猶予分は10年以内に納入することができます。
           (ただし、3年目以降に納入する場合は、当時の保険料に加算金がつきます)
         ・ 年金の受給資格期間とみなされます
        (万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間
      とみなされます)
    ・ 若年者納付猶予を受けた分を納入しないと、将来受け取る年金に算入されませんので
            ご注意ください。
    ・ 対象となるのは、30歳の誕生日の前月分までです。

【免除・猶予・未納の違い】

納付

全額免除

一部免除※

若年者納付猶予
学生納付特例

未納

障害基礎年金・
遺族基礎年金の
受給資格期間

入ります

入ります

入ります

入ります

入りません

年金受給のための
受給資格期間

入ります

入ります

入ります

入ります

入りません

年金額の計算

入ります

入ります
1/2で計算)
入ります
免除の区分による)
10年以内に納付しない場合は入りません入りません

※一部納付の保険料を納付した場合です。納付しない場合は未納と同じとなってしまいます。


手続きの方法
必要書類等をご用意のうえ、市民課国保年金係で申請してください。

区分

必要書類

備   考

法定免除障害年金証書
生活保護決定通知書
印鑑
申請免除年金手帳
印鑑
1月1日以降に転入された人は、1月1日現在の住所 
地の所得証明書が必要です
学生納付特例在学証明書または学生証のコピー
印鑑
ご家族の方が手続きする場合には、運転免許証などの身分証明書が必要です
若年者納付特例年金手帳
印鑑
ご家族の方が手続きする場合には、運転免許証などの身分証明書が必要です


申請期間
平成21年度分(平成21年7月〜平成22年6月)は平成22年7月31日まで受け付けています平成22年度分(平成22年7月〜平成23年6月)は平成22年7月1日から受け付けます


※手続き方法や内容など、ご不明な点は市民課国保年金係(36−7151)までお気軽にお問い合わせください



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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
e-mail:
koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp