国民年金の概要と資格異動

日本国内に住所がある20歳から60歳未満の方は、外国人を含めて国民年金に加入することが法律で義務づけられています。
被保険者本人に保険料の納付義務がありますが、同じ世帯の世帯主と、被保険者の配偶者は連帯して保険料を納付する義務を負うことになっています。
加入の種別
「第1号被保険者」…自営業や学生などの方が対象となります。
加入の届け出は住民票のある市区町村に届け出ます。
「第2号被保険者」…会社員や公務員の方が対象となります。
勤務先が年金事務所に届け出ます。
「第3号被保険者」…専業主婦など、第2号被保険者に扶養されている配偶者
被保険者である配偶者の勤務先が年金事務所に届け出ます。
(配偶者以外の扶養家族は「第1号被保険者」となります)
市民課では、国民年金と同時に国民健康保険の加入・脱退手続を行います。
届け出に必要なものなど、不明なことがありましたらお問い合わせください。
国民健康保険加入・脱退のページはこちら
国民年金資格異動の届け出
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
| 20歳になって初めて加入するとき | 印鑑 |
| あなたが就職したとき | 会社の健康保険証・年金手帳・印鑑 |
| あなたが退職したとき | 健康保険脱退証明書・被保険者本人の年金手帳・印鑑 |
| 厚生年金・共済組合の加入者の扶養から外れたとき | 健康保険脱退証明書・配偶者の年金手帳・印鑑 |
| 住所・氏名が変わったとき(国外転入出も含む) | 年金手帳・印鑑 |
Jump!
年金のコンテンツ 年金Q&A