老齢基礎年金

年金を受け取ることのできる人
保険料を納めた期間が原則として25年以上ある人です(免除期間も含む)。 *年金がもらえるように保険料はきちんと納めましょう。
いくらもらえる 老齢基礎年金の支給額は、保険料を納めた期間で算出されます。現在、国民年金は20歳で加入し、60歳まで保険料を納めていただくことになっていますが、40年間全額納めた人は、年間792,100円受給できます。納付年数が少ないほど、受給額は低くなり、最低条件の25年間支払った人で年間495,100円となります。 また、昭和16年4月1日以前に生まれた人の場合、昭和36年4月以降60歳になるまで保険料を納めた場合には、40年間納めたものとみなされます。 *受給額は改定される場合があります。
65歳になる前にもらうと
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からです。申請することにより、60歳から繰り上げて受け取ることができますが、受給額が減ってしまいます(一度減額されると、受給額は一生変わりません)。
※65歳より前に受給を希望する人 ・特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金が65歳までもらえない。 ・遺族厚生(共済)年金との選択になり、片方は65歳までもらえない。 ・繰り上げ請求した後に障害者になっても障害基礎年金はもらえない。 ・寡婦年金がもらえない。
※66歳以降に繰り下げると、年齢に応じて年金額が増えます。
老齢基礎年金の申請場所
老齢基礎年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。 ・国民年金のみ(1号のみ)・・・お住まいの市町村役場 ・国民年金のみ (1・3号)・・・住所地を管轄する社会保険事務所 ・厚生年金・・・最後に勤務した会社を管轄する社会保険事務所 ・共済組合・・・共済組合(共済のみ以外の人は、住所地の社会保険事務所も)
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