死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金
老齢基礎年金をもらう前に亡くなった場合
死亡一時金
第一号保険者で、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。その額は、保険料を納めた期間によって異なります。申請は、お住まいの市区町村役場となります。 遺族基礎年金
死亡者によって扶養されていた18歳未満の子がいる場合、その子が18歳なった最初の3月31日まで、妻また子に支給されます。 年金が受けられる条件は、死亡者が次のいずれかに該当することです。 1. 国民年金の被保険者であること(第1・2号被保険者であること)。 2. 国民年金の被保険者であった人、日本国内に住所を有し、60歳 以上65歳未満であること。 3. 老齢基礎年金の受給権者であること。 4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。 ※1・2の場合は被保険者期間の内、3分の2以上の保険料期間が必要です。支給額は子の人数等により異なります。
*死亡者が加入していた年金制度により申請場所が異なります。 ・国民年金の加入者・・・請求者がお住まいの市区町村役場 ・厚生年金の加入者・・・勤務先を管轄する社会保険事務所 ・単一共済組合のみ・・・共済組合
寡婦年金
妻に60歳から65歳までの間支給されます。(以下のような場合です) *夫が第1号被保険者で、死亡した夫が老齢基礎年金を受ける資格期間があったとき。 *夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないとき。 *夫の死亡当時夫により生計を維持されていた妻(婚姻関係10年以上)。 *妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないとき。 ・申請は、お住まいの市町村役場です。
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