障害基礎年金



障害年金


・ 病気や怪我などで重い障害を持つ人に年金が給付される制度です。
・ 所定の様式により請求(裁定請求)することが必要です。
・ 年齢や納付要件により申請できない場合があります。
・ 申請後の審査により請求が認められた場合に給付されます。
・ 申請のご相談では、あらかじめ、障害の原因となった傷病の初診日をご確認ください。

 

請求窓口


初診日に加入していた年金制度により請求窓口が異なります。

初診日に加入していた年金制度

国民年金加入中(第1号被保険者)の人
初診日が20歳前の人

市役所市民課国保年金係

厚生年金に加入中または第3号被保険者の人

社会保険事務所

共済組合に加入中の人

共済組合


 
請求できる人の条件


・ 障害の原因となった傷病の初診日に国民年金被保険者である人、または国民年金被保険者
 であった人で、60歳以上65歳未満で国内に在住している人。

・ 20歳未満の人は請求できません。

・ 65歳以降に初診日がある傷病による障害は対象となりません。

・ 65歳前に老齢年金を繰り上げ受給している人は、繰り上げ受給の日以降の初診日がある傷
 病による障害は対象となりません。

   ・65歳以上の方
   65歳以降でも、初診日が64歳以前にあり、初診日から1年6月を経過した日(認定日)に
   重症であり、認定日の診断書が提出できる場合は、申請(認定日請求)ができます。
  ・老齢年金を繰上げ受給している人 
   繰上げ受給後でも、初診日が繰り上げ受給の日以前にあり、認定日に重症であり、認定日
   の診断書が提出できる方は申請(認定日請求)できる場合があります。
    ※詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。 
 

初診日に国民年金加入中であった人は、次の要件を確認します。


◎納付要件


・次のAかBのいずれかにあてはまることが必要です。


A 初診日のある月の前々月までの年金加入期間中、保険料を納付した月と保険料が免除され
  た月の合計が、期間の3分の2以上あること。

B 初診日のある月の前々月までの1年間、保険料を納付したか免除を受けており、免除を受け
  ていない月の未納がないこと。


・ 免除を受けた月とは、法定免除、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された
 月です。ただし、一部納付免除は、納付分を納付していない場合は未納となります。

・ 初診日よりあとから納付した月分は、未納月として計算します。

 

◎障害要件


・ 国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当すること。

 

◎申請できる時期


・ 初診日から1年6月を経過した日(期間内で症状が固定した日)以降

 

初診日が20歳前にある障害


・ 20歳前から重症である人は、20歳になって、初診日から1年6月を経過(期間内で症状が固
 定)していれば申請ができます。
・ 認定日請求するためには、診断書作成のため20歳の誕生日の前日から3ヶ月以内に医療機
 関で受診する必要がありますのでご注意ください。
・ 20歳の誕生日の前日から3ヶ月以内に医療機関での受診をしなかった場合は、事後重症請
 求しかできません。


 
障害基礎年金の請求をお考えの方は、市民課国保年金係にご相談ください。

 

 

 

初診日:障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日

障害認定日:初診日から1年6月を経過した日(期間内に症状が固定した場合は固定した日)

 

 


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島田市役所 国保年金課 国保年金係

電話 0547−36−7151
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koku-nen@city.shimada.shizuoka.jp