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令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出の提出について

令和6年度介護職員処遇改善加算等に関する届出の提出について(令和6年3月21日追加)

 今回の介護報酬改定に伴い、大幅に算定要件等が見直されました。令和4年10月より介護職員処遇改善加算(以下、旧処遇改善加算という。)、介護職員特定処遇改善加算(以下、旧特定加算という。)及び介護職員ベースアップ等支援加算(以下、旧ベースアップ等加算という。)の3加算(以下、旧3加算という。)により算定されていましたが、令和6年6月より介護職員等処遇改善加算(以下、新加算という。)に一本化されます。
 それに伴い、届出書類や事務手続きについても変更がありますので、ページ内の内容をご覧いただくとともに、以下の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(別ウィンドウで開きます。)

主な概要と注意点

1. 令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算となります。
2. 申請届出様式については、算定要件に合わせて別紙様式2、別紙様式6又は別紙様式7のいずれかの様式により提出してください。
3. 処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
4. 提出方法については、令和6年3月31日(日)までの提出はこれまでどおりメール又は郵送としますが、令和6年4月1日(月)以降の提出については、メール又は郵送もしくは電子申請届出システムを利用し提出してください。
5. 提出の際の押印は不要です。
6. 提出書類は「処遇改善計画書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等」です。

令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)【令和6年4月及び5月算定分】及び介護職員等処遇改善等加算(新加算)【令和6年6月以降算定分】に係る処遇改善計画書等の提出書類及び提出期限等について(令和6年3月21日追加)

※すでに旧3加算を取得済みの場合でも、令和6年度に加算を算定する場合は令和6年度の計画書の提出が必要です。

1.処遇改善計画書(別紙様式2又は別紙様式6又は別紙様式7のいずれか)

 ・別紙様式2・・・別紙様式6及び別紙様式7以外に該当する事業所。
 ・別紙様式6・・・同一法人内の事業所数が10以下。
 ・別紙様式7・・・令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降新規に新加算3または4を算定する場合。1事業所毎作成。
  ※別紙様式2について、共通シートは2-1、旧3加算算定分はシート名2-2、新加算算定分はシート名2-3へ入力してください。また、年度内に区分変更がある場合はシート名2-4に入力し、併せて提出してください。
  ※別紙様式6により処遇改善計画書を作成した場合の実績報告書の提出は別紙様式3を提出してください。

提出期限

 令和6年4月15日(月)(ただし令和6年6月以降、年度途中に新規で算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日。)

提出様式(令和6年4月10日更新)

提出方法

 <令和6年3月31日まで> メールまたは郵送

 <令和6年4月1日以降> メールまたは郵送または電子申請届出システム

2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 新加算等の算定にあたって、介護サービス事業所・施設等ごとに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」等の必要書類一式を提出してください。

提出期限

1. 旧3加算(令和6年4月及び5月算定分)

 ・令和6年4月1日(月)[右二重矢印]令和6年4月5日(金)まで延長します。

※報酬改定の届出書と同一の提出で可。
※報酬改定がありますので、該当事業所は必ず提出してください。

2. 新加算(令和6年6月分以降算定分)
<居宅系サービス>

 ・令和6年5月15日(水)

<施設系サービス>(認知症対応型共同生活介護を含む。)

 ・令和6年5月31日(金)

提出様式【旧加算用(令和6年4月及び5月算定分)】(令和6年4月10日更新)

<地域密着型サービス>

<介護予防・日常生活支援総合事業>

※エクセルシート内の黄色シートは必ず提出してください。
※令和6年6月分以降算定分様式については、「地域密着型サービス及び総合事業関係届出書様式」にて後日公開予定です。体裁が整い次第ご案内させていただきます。

提出方法

<令和6年3月31日まで> メールまたは郵送

 <令和6年4月1日以降> メールまたは郵送または電子申請届出システム

提出した「処遇改善計画書」に変更があった場合

 提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合で、次の1~5に該当する場合は記載した各様式を提出してください。
 また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に記載した様式を提出してください。

1 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、別紙様式4及び別紙様式2-1を提出してください。

2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所等において、新規指定や廃止等の事由により申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合は、別紙様式4及び以下に該当する書類を提出してください。
・旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
・旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
・旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2及び3(6)並びに別紙様式2-2
・新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4

3 キャリアパス要件1~3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を別紙様式4に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出してください。

4 キャリアパス要件5に関する適合状況に変更があり、算定する区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を別紙様式4に記載し、別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出してください。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に届出を行ってください。

5 また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、別紙様式4及び以下の様式を記載してください。
・旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
・新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4

6 介護職員の処遇に関する就業規則を改訂した場合は、当該改訂の概要を別紙様式4に記載し提出してください。

提出期限

<居宅系サービス> 算定を開始する月の前月15日まで

<施設系サービス> 算定する月の当月1日まで

提出様式

処遇改善加算に関する厚生労働省ホームページ(令和6年3月29日追加)

処遇改善加算に関するQ&A等の情報は以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます。)

相談窓口

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
 受付時間:午前9時~午後6時(土・日含む)

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について(令和5年6月14日追加)

令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者事業所について、以下のとおり実績報告書を提出してください。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

提出期限

令和5年7月31日(月)

提出方法

メール(kaigo@city.shimada.lg.jp)、郵送又は持参により長寿介護課へ提出

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