旧制度農業者年金
目 的
旧農業者年金は、国民年金の被保険者である農業者に対して、年金の給付を行うことにより、農業者の老後の
生活の安定及び福祉の向上に資するとともに、農業経営者の若返り及び農業経営の細分化防止と経営規模の拡
大を図り、農業経営の近代化に寄与することを目的として昭和46年1月に創設されました。
受給できる年金の種類
・経営移譲年金
経営移譲年金とは?
経営移譲年金とは、受給資格期間(20年以上)を満たした者が農業経営に供している自分名義の農地等の
権利を後継者か第3者に所有権を移転するか、使用収益権を移転又は設定(期間10年以上)して、農業の経
営から引退することです。
経営移譲の時期
経営移譲は、受給資格期間を満たした後、65歳(65歳の誕生日の前々日まで)に行わなければなりません。
経営移譲の相手
後継者移譲(60歳未満)
・直系卑属の一人
・直系卑属の配偶者
・経営移譲終了日において通算3年以上、又は経営移譲終了日まで引き続き1年以上の農業従事期間
があること。
第3者移譲(複数でもよい)
・60歳未満の農業者年金の被保険者相当者等
・60歳未満の新規参入者
・60歳未満の農業生産法人の組合員、社員又は株主
・基金、農地保有合理化法人、農業生産法人、JA等
サラリーマン後継者と第3者(特定譲受者)に分割して移譲する。
・第3者へ分割移譲する農地等の面積は1/2以上、かつ、30a以上であることが必要です。
経営移譲に必要な面積
・基準日(経営移譲をする日の1年前の日)に所有地、借入地等自分名義の農地等の面積が50a以上な
いと裁定請求できません。
※ただし、下限面積の規定が30aの地域においては、30aで農地法の許可が可能です。
処分しなければならない農地とは?(処分対象農地)
・基準日において、固定資産税台帳の地目が農地となっているもので、処分とは、農地法等の許可を取り
経営移譲の相手方に権利を設定することを言います。
諸名義の変更
・経営移譲とは、単に農地等の権利名義を移すだけではなく、経営権を名実ともに相手方に移すことをい
い、当然に農業経営にかかる諸名義についても速やかに変更しなければなりません。
○農業共済名義 ○土地改良区の組合員名義 ○転作助成金の申請名義 JA組合員名義
○農業所得に係る納税申告名義
・農業者老齢年金
農業者老齢年金とは?
旧制度において、経営移譲年金の受給権者以外の者で、保険料納付済期間が20年以上ある者が65歳
に達した時に支給される年金です。
一時金
・脱退一時金
保険料を納付した期間が3年以上あり、かつ保険料納付済期間等が20年未満である場合に支給されます。
・特例脱退一時金
保険料納付済期間と特別カラ期間を合算したき款が20年以上あること。
平成14年1月1日の前日において、年金給付の受給権を有していないこと。
・未支給脱退一時金
脱退一時金の受給要件を満たしていた者が、その支給を受けないで、請求権が時効により消滅しないうち
(5年以内)に死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族があるときに支給されます。
・死亡一時金
保険料を納付した期間が3年以上ある被保険者又は受給して間もない受給権が死亡した場合に、生計を同
くしていた遺族があるときに支給されます。
年金の支払い
・支払い時期
年金は年4回(3ヵ月分ずつ)に分けて定期的に支払われます。
2月、5月、8月、11月の各月10日
年金の受取方法
希望のJA、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局
※ 詳しい内容については、お近くのJA又は島田市農業委員会事務局まで問い合わせください。