畑作転換届・完了報告書

 畑作転換届

  畑作転換届とは?
  畑作転換届とは、農地を農地として利用する目的で届出を行うもので、田に盛土をして畑として利用することの
   届出です。

  畑作転換届の手続きについて
     ・届出は事業着手前に行ってください。
     ・隣地承諾書の添付は必要ありませんが、隣地所有者への事業計画の説明は必ず行ってください。
     ・各土地改良区の用水の受益地の場合は、各土地改良区で転用決裁金の手続きが必要となります。

  必要書類

   届出書2部農業委員会指定のもの
   位置図2部住宅地図や都市計画図等で申請場所が確認できるもので申請箇所
を色塗りしてください。「縮尺:1/10,000程度」
   案内図2部住宅明細図等で申請箇所が確認できるもので申請箇所を色塗りして
ください。
   公図写1部法務局で取り寄せてください。
申請箇所を色塗りしてください。
   登記簿謄本1部法務局で取り寄せてください。


 畑作転換完了報告書

  畑作転換完了報告書とは?
    畑作転換完了届とは、畑作転換届が農業委員会で受理された後、盛土をして作物の芽が出た後提出する報告書
   です。

  畑作転換完了報告書の手続きについて
  ・畑地利用状況は詳細に記載し、記載事項を証明できる写真を添付してください。

  必要書類

   完了報告書1部農業委員会指定のもの
   写真1枚作物が植えてあることが確認できる写真で、報告書に貼ってください。





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島田市 農業委員会事務局

電話 0547−36−7209
e-mail:nougyoui@city.shimada.shizuoka.jp