農業用施設証明

 農業用施設証明とは?

   自己の所有する農地(200平方メートル未満に限る。)を、自己の農作物の育成のための農業用施設に転用する
   場合には、
農地法の許可は不要です。
       ただし、農業委員会での証明が必要となり、これが農業用施設証明です。

 農業用施設証明の手続きについて

     ・農業用施設として転用できる面積は、200平方メートルに限られます。
     ・農業用施設として証明を受ける土地については、コンクリート舗装等、農地に復元できない状態に転用すること
       は出来ません。

 必要書類

 ・証明願

2部
 ・位置図1部住宅明細図等(申請箇所色塗り)
 ・公図写1部法務局にて発行(申請箇所色塗り)
 ・建物配置図1部公図に計画建物を記入
 ・土地登記簿謄本1部法務局にて発行
 ・農振除外証明(軽微変更)1部農林課発行
 ・その他
   土地改良区の受益地の場合、決済金の手続きが必要

 ※ 詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。

 

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島田市 農業委員会事務局

電話 0547−36−7209
e-mail:nougyoui@city.shimada.shizuoka.jp