農業用施設証明
農業用施設証明とは?
自己の所有する農地(200平方メートル未満に限る。)を、自己の農作物の育成のための農業用施設に転用する 場合には、農地法の許可は不要です。 ただし、農業委員会での証明が必要となり、これが農業用施設証明です。
農業用施設証明の手続きについて
・農業用施設として転用できる面積は、200平方メートルに限られます。 ・農業用施設として証明を受ける土地については、コンクリート舗装等、農地に復元できない状態に転用すること は出来ません。
必要書類
・証明願 | 2部 | | | ・位置図 | 1部 | 住宅明細図等(申請箇所色塗り) | | ・公図写 | 1部 | 法務局にて発行(申請箇所色塗り) | | ・建物配置図 | 1部 | 公図に計画建物を記入 | | ・土地登記簿謄本 | 1部 | 法務局にて発行 | | ・農振除外証明(軽微変更) | 1部 | 農林課発行 | | ・その他 | | | | 土地改良区の受益地の場合、決済金の手続きが必要 | | |
※ 詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。
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