>>
トップページ
>>
選管のトップページ
>>
前のページへもどる
>>
サイトマップ
みんなでつくろう明るい選挙
◎明るい選挙について
公職選挙法では、明るく正しい選挙が行われるために、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)や有権者の皆さんに対して様々な規制をしています。
ここでは、その規制のうち、有権者の皆さんに関わりのある身近なものをご紹介します。
◆寄附の禁止
政治家と有権者の皆さんとのつながりはとても大切ですが、お金や品物で関係ができると、明るくきれいな選挙は実現できません。
そのため、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、選挙の有無に関わらず、また、選挙に関係していなくても特定の場合を除いて禁止されています。冠婚葬祭における贈答や社会福祉施設への寄附等も禁止されています。
また、有権者の皆さんが政治家に寄附を求めることも禁止されています。
違反した場合は、政治家だけでなく有権者も公職選挙法違反として処罰の対象となることがあります。
【禁止されている寄附の例】
×
病気の見舞い
×
葬式の花輪、供花
×
祭りへの寄附や差し入れ
×
落成式、開店祝の花輪
×
地域の運動会やスポーツ大会への寸志や飲食物の差し入れ
×
町内会の集会や旅行等の催事へ寸志や飲食物の差し入れ
×
入学祝、卒業祝
×
秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、香典
×
お中元、お歳暮
◆時候のあいさつ状の制限
政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。(ただし、送られてきたあいさつ状に自筆で返事を出すことは禁止されていません。)
このように、身近なことが禁止されるなど政治家に対する規制はかなり厳しい内容のものがあり、有権者の皆さんの理解が必要となる場合があります。
市民の皆さんもこうしたルールを守り、皆さんの力で明るい選挙を実現しましょう。
◎選挙啓発活動について
島田市選挙管理委員会では、日頃から選挙に対して関心を持ち、有権者としての自覚を持って選挙に積極的に参加してもらうため、様々な啓発事業を行っています。
●島田市明るい選挙推進協議会
明るい選挙推進協議会では、選挙管理委員会と協力して、選挙が公明・厳正に行われるよう、日頃から啓発活動を行っています。
●バースデーカード・選挙啓発冊子の送付
明るい選挙推進協議会では、毎月、20歳になられた方を対象に「バースデーカード」と「選挙啓発冊子」を送付しています。新有権者となられた皆さん全員が一票の重みを認識し、大切な権利である選挙権を行使するため、投票に参加されますようお願いします。
●選挙器材の貸し出し
島田市内の中学校を対象として、生徒会役員選挙などの際に、実際の選挙で使用している「投票箱」と「記載台」の貸し出しを行っています。
●明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集
毎年、全国の小学生、中学生、高校生を対象として「明るい選挙」をテーマにポスターを募集しています。
トップページ
|
選管のトップページ
|
前のページへもどる
島田市選挙管理委員会
電話 0547−36−7238 FAX 0547−37−8200
e-mail:
senkan@city.shimada.shizuoka.jp