不在者投票について                


  ●仕事などで滞在している他の市町村での投票

   仕事などで市外に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で
   不在者投票ができます。この場合、事前に島田市選挙管理委員会
   へ投票用紙の請求をする必要があります。こちらの投票手続きは
   時間を要しますので、
早めに手続きをしてください。


  (方 法)
  1.不在者投票宣誓書及び投票用紙等請求書に自筆で記入し、郵送で島田市
    選挙管理委員会へ送付します。(FAX、Eメール不可)

    ※請求書の様式は、こちらのホームページでプリントアウトするか、
    最寄の市町村選挙管理委員会にあります。

  2.投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送
   で送られてきますので、告示日の翌日以降、送られてきた書類一式を
   持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ出向きます。

    ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してくださ
    い。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでくだ
    さい。

  3.最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行
    います。

  4.最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を島田市
    選挙管理委員会へ送ります。
    
 ⇒ 平成23年4月10日投票 静岡県議会議員選挙 不在者投票宣誓書及び投票用紙等請求書
       ダウンロードはこちら  Word(68KB)   PDF(163KB)

  ●病院・老人ホームなどの施設での投票

   病院や老人ホームなどに入院・入所している場合、その施設で不在者投票
   ができます。病院・施設へお問い合わせ下さい。(都道府県選挙管理委員会
   が指定した施設に限ります。)

  ●郵便による不在者投票
  
   身体障害者手帳などを持っていて、一定の要件に該当する人は郵便を利用
   して自宅で投票ができます。この場合、あらかじめ郵便等投票証明書の交付
   を受ける必要がありますので、早めに選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。



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島田市選挙管理委員会

電話 0547−36−7238 FAX 0547−37−8200
e-mail:
senkan@city.shimada.shizuoka.jp