選挙人名簿の閲覧について 選挙人名簿抄本の閲覧制度について、営利目的に大量に閲覧される 等の問題や個人情報の保護の必要性といったことから、公職選挙法に おいて、選挙人名簿抄本の閲覧目的、手続き及び罰則に関する改正が 行われました。 ※総務省作成:閲覧制度にかかる法律改正のお知らせ(PDF 634KB)
【選挙人名簿抄本の閲覧制度】 公職選挙法に規定されている閲覧できる場合とは、次のとおりです。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する 場合 2.公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び現在公職にある者)、政党 その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査及び学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認めら れるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
【選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表】 公職選挙法の規定により、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等及び閲覧対象と なった選挙人の範囲について、島田市選挙管理委員会が公表(公告)します。
【閲覧の申請等の手続きについて】 島田市選挙管理委員会の規定により、下記の目的に応じて以下のとおりの書類が 必要となります。様式はダウンロードしてお使いください。
1.登録の有無の確認の場合 ○様式1:閲覧申出書(登録の確認) (→申請書ダウンロードページへ) 2.候補者等又は政党その他の政治団体が行う場合 ○様式2:閲覧申出書(政治活動) (→申請書ダウンロードページへ) ○政治団体設立届出書の写し ○政治活動の実績等を示す資料(様式参照)
3.調査研究の場合
○様式3:閲覧申出書(調査研究) (→申請書ダウンロードページへ) ○調査研究の概要を示す資料(様式参照) ○調査の実施体制を示す資料(委託契約書の写し等)
【その他注意事項】 1.実際に閲覧される方には、本人確認のため顔写真付身分証明書を当日提示して いただきます。 2.閲覧の際に書き取りした書類は、確認のため選挙管理委員会が写しを取らせて いただきます。
3.公職選挙法の規定により、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後 までの間は閲覧できません。
4.閲覧の申出は、閲覧しようとする日の一週間以上前にあらかじめお電話にて お問合せしていただいてから申出書をご提出ください。
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