選挙人名簿と在外選挙人名簿について ●選挙人名簿の登録 ●在外選挙制度 |
●選挙人名簿の登録 選挙の際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」 に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録には次の2つがあ ります。 1.定時登録 満20歳以上の人で、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在において、 引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人を、各2日付けで登録します。 2.選挙時登録 選挙が執行される際、下記の要件を満たす人を、公(告)示日の前日付け で登録します。 ○年齢要件 投票日までに満20歳になられる人 ○住所要件 公(告)示日の前日を基準として、引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人
●在外選挙制度 在外選挙制度は、国外に居住する満20歳以上の日本人に、国政選挙の選 挙権行使の機会を設けるための制度です。海外の領事官(大使や総領事) の管轄する区域内に3ケ月以上住んでいれば、衆議院及び参議院議員の 選挙に投票することができます。
国外において投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて選挙 管理委員会に在外選挙人名簿の登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を 受ける必要があります。
※在外選挙人名簿の登録申請の手続きには時間を要しますので、早めに在外 公館の領事窓口に申請をして下さい。
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