選挙人名簿と在外選挙人名簿について
 
●選挙人名簿の登録

●在外選挙制度

 ●選挙人名簿の登録                                         

   選挙の際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」
  に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録には次の2つがあ
  ります。

 1.定時登録
   満20歳以上の人で、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在において、
   引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人を、各2日付けで登録します。

 2.選挙時登録
   選挙が執行される際、下記の要件を満たす人を、公(告)示日の前日付け
   で登録します。

  ○年齢要件
   投票日までに満20歳になられる人 
  
  ○住所要件
   公(告)示日の前日を基準として、引き続き3ケ月以上市内にお住まいの人

 ●在外選挙制度
   在外選挙制度は、国外に居住する満20歳以上の日本人に、国政選挙の選
  挙権行使の機会を設けるための制度です。海外の領事官(大使や総領事)
  の管轄する区域内に3ケ月以上住んでいれば、衆議院及び参議院議員の
  選挙に投票することができます。

   国外において投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて選挙
  管理委員会に在外選挙人名簿の登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を
  受ける必要があります。


  ※在外選挙人名簿の登録申請の手続きには時間を要しますので、早めに在外
   公館の領事窓口に申請をして下さい。


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島田市選挙管理委員会

電話 0547−36−7238 FAX 0547−37−8200
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