交通バリアフリー法基本構想・人にやさしいまちづくり事業 ◆交通バリアフリー法基本構想 中心市街地における高齢者・身体障害者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設(旅客施設、道路等の線的施設)の整備を行うため、平成16年度末に「交通バリアフリー法基本構想」を策定しました。 ≪交通バリアフリー法基本構想(概要版)(PDF558KB)はこちらから≫◆人にやさしいまちづくり事業 中心市街地における高齢者・身体障害者等の利用に配慮した建築物の整備の促進を図ることを目的に、平成16年度末に「人にやさしいまちづくり整備計画」を策定しました。 「交通バリアフリー法基本構想」と補完し合って、中心市街地のバリアフリー化を促進していきます。 ≪人にやさしいまちづくり整備計画(概要版)(PDF564KB)はこちらから≫
☆バリアフリーとユニバーサルデザインの違い バリアフリーは、障害者・高齢者等の社会生活弱者が、社会生活に参加する上で、生活の支障となる物理的な障碍や精神的な障害を取り除くという考え方です。もともと、段差解消等の物理的障害の除去を含んでいます。なお、「交通バリアフリー法基本構想」におけるバリアとは、前述のことです。 一方、ユニバーサルデザインは、文化・言語の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用できる施設・製品・情報の設計(デザイン)をいい、バリアフリー概念の発展形です。
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