どのような事業か?


 土地区画整理事業とは、良好な街づくりのために、乱雑な既成市街地、無秩序に市街化しつつある地域、又は新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。

  土地区画整理事業は、道路事業などのように単一の施設を直接買収方式によって整備する他の事業と異なり、面的な拡がりを持った広い地域にわたって、その地域内の道路、公園等の公共施設を一括して整備改善すること及び土地の利用の増進を図ることの2つの目的を同時に達成することができる事業です。

  これらの公共施設の用地は、事業を行う地区内のそれぞれの土地の一部を提供していただく「減歩」(げんぶ)によって生み出され、また、一般の土地は整形された「換地」(かんち)に置きかえられて、原則としてどの土地も道路に面するように配置されるところにこの事業の特色があります。

事業の施行者について 

土地区画整理事業の施行者となり得るのは、土地区画整理法により、個人、土地区画整理組合、地方公共団体、行政庁、独立行政法人都市再生機構、及び地方住宅供給公社の6種類と定められています。土地区画整理事業の施行は、様々に私権の制限や強制を伴うものであることから、これら施行者ごとにその進め方には厳格な手続き等が定められています。
 

(全日本土地区画整理士会、東京土地区画整理協会発行「はじめよう!我が街づくり」より)

 

 


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