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補償について
仮換地が指定され、整理前の土地にある建築物その他の工作物及び樹木等を仮換地へ移転する場合には、その移転に必要と認められる費用は施行者が補償します。
また、移転期間中に必要な仮住まいの費用や商売をやっている方の移転期間中の休業補償など土地区画整理事業が原因で生じた損失は、適正な算定のもとに補償されます。
(全日本土地区画整理士会、東京土地区画整理協会発行「はじめよう!我が街づくり」より)
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島田市役所 市街地整備課 区画整理係
e-mail:
k-kukaku@city.shimada.shizuoka.jp
(金谷庁舎)
電話 0547−46−5624
FAX 0547−46−5301
(市役所本庁舎)
電話 0547−36−7392