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     事業の流れ(市施行の場合)

1 事業の都市計画決定

 ↓ 公共団体が住民の意見を反映しつつ決定します。

2 基本調査・原形測量

 ↓ 事業計画案の作成のため、土地、建物等を正確に把握します。

3 事業計画案等の作成

 ↓ 施行者が作成し縦覧により利害関係者の意見を求めます。

4 事業計画の決定
 
 ↓ 事業計画の一部である設計の概要について、知事又は建設大臣の認可を得て事業計
    画を決定します。

5 権利の申告

 ↓ 未登記の借地権等を有する者は、施行者に申告しなければなりません。
 
6 土地区画整理審議会委員の選挙

 ↓ 地区内の土地所有者の代表及び借地権者の代表者等が委員に選任されます。

7 換地設計

 ↓ 整理後の個々の土地(換地)の位置、面積、形状等を設計します。

8 仮換地の指定

 ↓ 移転や工事の必要から、土地区画整理審議会の意見を聴き、仮の換地を指定します。

9 建物の移転、道路等の工事

 ↓ 現在地から仮換地へ建物等を移転し、併行して道路等の工事を行います。

10 換地計画案の作成

 ↓ 換地図、各筆換地明細等を作成し、縦覧します。

11 換地計画の認可

 ↓ 県知事の認可を要します。

12 換地処分・換地処分の公告

 ↓ 換地計画の内容を関係権利者に通知し、併せて公告します。また、公共施設の管理         の引継ぎを行います。

13 土地・建物の登記

 ↓ 土地・建物の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。

14 清算金の徴収・交付
   
    換地計画に定められた清算金について徴収・交付を行います。
(全日本土地区画整理士会、東京土地区画整理協会発行「はじめよう!我が街づくり」より)

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島田市役所 市街地整備課 区画整理係
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(金谷庁舎)電話 0547−46−5624FAX 0547−46−5301
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