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サイトマップ
事業の流れ(組合施行の場合)
1 事業の都市計画決定
↓ 公共団体が住民の意見を反映しつつ決定します。
2 基本調査・原形測量
↓ 事業計画案の作成のため、土地、建物等を正確に把握します。
3 組合設立準備委員会を組織
↓ 発起人(7名以上)による組合設立のための準備委員会を組織します。
4 定款・事業計画案の作成
↓ 準備委員会が作成し、宅地所有者・借地権者の同意を頂きます。
5 組合の設立
↓ 定款・事業計画について、知事の許可を得て組合の設立がなされます。
6 権利の申告
↓ 未登記の借地権等を有する者は、施行中に申告しなければなりません。
7 組合役員の選挙
↓ 定款の規定により役員が選任されます。
8 換地設計
↓ 整理後の個々の土地(換地)の位置・面積・形状等を設計します。
9 仮換地の指定
↓ 移転や工事の必要から、組合の換地委員会により、仮の換地を指定します。
10 建物の移転・道路等の工事
↓ 現在地から仮換地へ建物等を移転し、併行して道路等の工事を行います。
11 換地計画案の作成
↓ 換地図、各筆換地明細等を作成し、縦覧します。
12 換地計画の認可
↓ 県知事の認可を要します。
13 換地処分・換地処分の公告
↓ 換地計画の内容を関係権利者に通知し、併せて公告します。また、公共施設の管理
の引継ぎを行います。
14 土地・建物の登記
↓ 土地・建物の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。
15 清算金の徴収・交付
↓ 換地計画に定められた清算金について徴収・交付を行います。
16 組合の解散
事業終了後、県知事の許可をもって、組合が解散されます。
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島田市役所 市街地整備課 区画整理係
e-mail:
k-kukaku@city.shimada.shizuoka.jp
(金谷庁舎)
電話 0547−46−5624
FAX 0547−46−5301
(市役所本庁舎)
電話 0547−36−7392