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     事業の流れ(組合施行の場合)

1 事業の都市計画決定
 ↓ 公共団体が住民の意見を反映しつつ決定します。

2 基本調査・原形測量
 ↓ 事業計画案の作成のため、土地、建物等を正確に把握します。

3 組合設立準備委員会を組織
 ↓ 発起人(7名以上)による組合設立のための準備委員会を組織します。

4 定款・事業計画案の作成
 ↓ 準備委員会が作成し、宅地所有者・借地権者の同意を頂きます。

5 組合の設立
 ↓ 定款・事業計画について、知事の許可を得て組合の設立がなされます。
 
6 権利の申告
 ↓ 未登記の借地権等を有する者は、施行中に申告しなければなりません。

7 組合役員の選挙
 ↓ 定款の規定により役員が選任されます。

8 換地設計
 ↓ 整理後の個々の土地(換地)の位置・面積・形状等を設計します。

9 仮換地の指定
 ↓ 移転や工事の必要から、組合の換地委員会により、仮の換地を指定します。
 
10 建物の移転・道路等の工事
 ↓ 現在地から仮換地へ建物等を移転し、併行して道路等の工事を行います。

11 換地計画案の作成
 ↓ 換地図、各筆換地明細等を作成し、縦覧します。

12 換地計画の認可
 ↓ 県知事の認可を要します。

13 換地処分・換地処分の公告
 ↓ 換地計画の内容を関係権利者に通知し、併せて公告します。また、公共施設の管理
   の引継ぎを行います。

14 土地・建物の登記
 ↓ 土地・建物の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。

15 清算金の徴収・交付   
 ↓  換地計画に定められた清算金について徴収・交付を行います。

16 組合の解散
    事業終了後、県知事の許可をもって、組合が解散されます。

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島田市役所 市街地整備課 区画整理係
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