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     清算金について
  
 一般に、換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難であり、定められる換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金といいます。

 整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の権利価額が整理後の評定価額より多いときは清算金が交付(権利者へ支払う)され、整理前の権利価額が整理後の評定価額より少ないときは、清算金が徴収されることになります。従って、清算金は減歩に対する補償金ではありません。

 なお、公共団体施行の場合の清算金の額については、法律に基づいて任命された評価員にはかり、さらに土地区画整理審議会の意見を聴いて定められます。
(全日本土地区画整理士会、東京土地区画整理協会発行「はじめよう!我が街づくり」より)

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