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町名・地番について
土地区画整理事業では、地区内の道路や街区が大きく組みかえられて街並が一変します。したがって、換地は従前の町界、町名、地番と対応しなくなりますので、これらの混乱を整理することが必要となります。
土地区画整理事業では町名変更や住居表示の実施は必ずしも義務づけられているわけではありませんが、日常生活の利便を考えて、換地処分と同時にこれらの変更が行われるのが通例です。
この場合、換地計画を作成する段階で、換地処分の土地の明細として新しい町名地番を設定することになりますが、町名町界については市町村長の、地番については法務局の権限に属するものですから、事前に協議をして決められます。
(全日本土地区画整理士会、東京土地区画整理協会発行「はじめよう!我が街づくり」より)
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島田市役所 市街地整備課 区画整理係
e-mail:
k-kukaku@city.shimada.shizuoka.jp
(金谷庁舎)
電話 0547−46−5624
FAX 0547−46−5301
(市役所本庁舎)
電話 0547−36−7392