外国人登録証明書をなくしてしまったのですが? 登録証明書は常に本人が携帯しなくてはなりませんので、紛失したり盗難にあっ た場合には、登録証明書の再交付申請をしてください。 また、警察には、別途紛失(盗難)の届出を行ってください。 申請の時期 外国人登録証明書を紛失したことが判明したときから14日以内 持参するもの 旅券(所持する場合) 写真2枚(16歳以上の場合のみ)サイズは3.5×4.5センチメートル 申請できる人 16歳以上の場合は本人 16歳未満の場合は同居者 その他 市役所で紛失(盗難)の理由書を記入していただきます。また、事実を証明する書類(盗難 届証明、火災証明等)を提示していただく場合があります。 ※登録証明書は即日交付できませんので、後日受け取りにきていただきます。(16歳未満 は原則的に即日交付します) ※島田地区に居住されている方は、島田市役所 市民課へ、金谷地区に居住されている方は 金谷南支所 金谷南地域総合課、川根地区に居住されている方は川根支所 川根地域総合課へ 申請して下さい。 (金谷北支所 金谷北地域総合課では申請できません。)
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