外国人登録証明書をなくしてしまったのですが?



 登録証明書は常に本人が携帯しなくてはなりませんので、紛失したり盗難にあっ
た場合には、登録証明書の再交付申請をしてください。
 また、警察には、別途紛失(盗難)の届出を行ってください。


申請の時期  外国人登録証明書を紛失したことが判明したときから14日以内

持参するもの 旅券(所持する場合)
         写真2枚(16歳以上の場合のみ)サイズは3.5×4.5センチメートル

申請できる人 16歳以上の場合は本人
         16歳未満の場合は同居者

その他    
  市役所で紛失(盗難)の理由書を記入していただきます。また、事実を証明する書類(盗難
  届証明、火災証明等)を提示していただく場合があります。


 ※登録証明書は即日交付できませんので、後日受け取りにきていただきます。(16歳未満
   は原則的に即日交付します)

 ※島田地区に居住されている方は、島田市役所 市民課へ、金谷地区に居住されている方は
  金谷南支所 金谷南地域総合課、川根地区に居住されている方は川根支所 川根地域総合課へ
  申請して下さい。
 (金谷北支所 金谷北地域総合課では申請できません。)





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 島田市役所 市民課 窓口係  電話 0547−36−7150  e-mail:shimin@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷北地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−5617  e-mail:kita-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷南地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−3563  e-mail:minami-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 川根地域総合課 市民サービス係  電話 0547−53−4582  e-mail:kawane-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp