印鑑登録と証明書

  印鑑登録

 印鑑登録できる人  
 島田市に住民登録・外国人登録をしている15歳以上の人が登録できます。
 登録申請用紙はこちら

 新規の手続き
 必ずご本人が窓口(市役所市民課、金谷南支所金谷南地域総合課、金谷北支所金谷北地域総合課、川根支所川根地域総合課)においでください
 登録できる時間 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後7時00分まで            
川根支所で手続きする場合は午後6時00分までとなります。 
金谷北支所で手続きする場合は午後5時15分までとなります。
【手続きに必要なもの】
 ・登録する印鑑(直径8mm以上25mm以内)
 ・本人であることを証明できる顔写真がついている身分証明書又は保証書
 
【登録できる印鑑】
 印鑑登録した印は、登記など行える大事な印鑑です。従って、破損しているものや、ゴムなど変形しやすい素材のものは登録できません。
 また、素材がしっかりしていても、機械彫りの印鑑は同じ印影が複数存在するため登録できません。その他登録できないケースもありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

【身分証明書とは?】
 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、顔写真があり、官公署が発行しているものです。身分証明書がない方は、保証書の提出が必要です。

【身分証明書がない場合には?】
 「保証書」と呼ばれる書類を提出して頂きます。保証書は、印鑑登録してある方が保証人として、署名、(実印の)押印をします。島田市以外の方が保証人になる場合は印鑑証明書を添付していただきます。

 廃止したい、登録印を変更したい時
 印鑑登録をしている本人が、窓口(島田市役所か金谷南支所か金谷北支所又は川根支所)へ申請してください。

【手続きに必要なもの】
 ・ 登録印(変更の場合は、新旧両方の印鑑)
 ・ 印鑑登録カード
 ・ 本人であることを証明できる身分証明書又は保証書
 ・費用(廃止:無料、変更300円)


 引越しや死亡の場合の扱い
 転出や死亡により異動があった場合や婚姻により氏が変わりその氏が印鑑に入っているときは、自動的に印鑑登録は廃止となります。


 ご本人が窓口にこられない場合
 
代理人による申請ができます。「代理人選任届NO.1」を登録するご本人が記入し、代理人が申請してください。担当課から登録するご本人宛に「回答書」を送付いたしますので、後日「回答書」と「代理人選任届NO.2」をお持ちいただき登録となります。
代理人登録に必要なものが各選任届に記載してありますのでご確認ください。

  印鑑証明

 手続きに必要なもの・料金
 ・印鑑証明書 1通 300円 
 ・申請に必要なもの 印鑑登録カード
 ・印鑑証明を必要とする人の住所、氏名、生年月日(申請書へ記載)
  
 窓口及び証明発行できる時間

場所

時間(年末年始12月29日から1月3日除く)
島田市役所 市民課平日 午前8時30分から午後7時00分まで
土曜日 午前8時30分から正午まで
金谷南支所 金谷南地域総合課
金谷北支所 金谷北地域総合課平日 午前8時30分から午後5時15分まで
川根支所 川根地域総合課平日 午前8時30分から午後6時00分まで 
初倉行政サービスセンター平日 午前8時30分から午後5時00分まで
六合行政サービスセンター平日 午前8時30分から午後5時00分まで




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 島田市役所 市民課 窓口係  電話 0547−36−7150  e-mail:shimin@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷北地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−5617  e-mail:kita-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷南地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−3563  e-mail:minami-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 川根地域総合課 市民サービス係  電話 0547−53−4582  e-mail:kawane-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp