住民基本台帳ネットワークからのお知らせ

 平成23年8月1日から自動車運転免許証を有効期限内に自主返納された方に、住民基本台帳カードを無料で作成します。

 少しでも運転に不安を感じている方は運転免許証の返納を検討してみてはいかがでしょうか。「運転は不安だが、身分証明書として使うので運転免許証を手放せない」という方ぜひご利用ください。
 島田警察署にて自主返納の手続きをし、必要書類をそろえ市民課で交付申請を行ってください。
 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF 692KB) 
 


 平成23年1月1日から住民基本台帳カード(住基カード)申請時の本人確認方法が強化されます。

 
これは、最近偽造運転免許証を本人確認書類としたなりすましによる住民基本台帳カード(住基カード)の不正取得事件が発生していることによるものです。
 申請には、運転免許証・パスポート・障害者手帳などの顔写真付きの証明書一点に加え、健康保険証や年金証書などの書類がさらに一点必要になります。
 住民基本台帳カード(住基カード)のコーナーも併せてごらんください。
 
 
   住民基本台帳ネットワークシステム
 
 住民基本台帳ネットワークシステムとは、各市町村で管理していた住民基本台帳を基にすべての住民に住民票コードを割り当てるとともに、全ての市町村をネットワークでつなぎ、市区町村の区域を越えた事務を行うものです。

 メリット 
 国の機関等で全国の住民票の情報を検索することが可能になり、法律で定めた一部の手続きはこのシステムで本人確認できることから、提出書類に住民票を添付する必要がなくなりました。
 また、平成15年8月25日からは、全国どこの市区町村(一部市区町を除く)からでも住民票の写しの交付を受けられるようになりました。(身分証明書の提示が必要)


 住民票コードとは?
 住民票コードとは、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、本人確認を行うためにひとりひとりに割り当てられる11桁の数字です。住民票コードは圧着ハガキか封書にて市民のみなさまへ通知いたしました。
 
 
 
   住民基本台帳カード(住基カード)

 
 住基カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードの情報が記録されたカードです。島田市に住民登録のある方は島田市発行の「住民基本台帳カード」の交付を申請することができます。 カードは、次の二種類から一つを希望により選択できます。
◎顔写真なし・・・氏名、有効年月日がカード表面に記載されます。
◎顔写真付き・・・氏名、生年月日、性別、住所、有効年月日が表面に記載されます。

 住基カードの利用方法は? 
1. 顔写真付きカードは、金融機関で口座を開設したり、10万円以上を入金する場合やパスポートの新規発給の際等、公的な身分証明書として利用できます。

2. 全国どこの市区町村でも本人又は同じ世帯の人の住民票をとることができますが、その際、住民基本台帳カードを持参すれば、身分証明書の提示が必要なくなります。

3. 島田市から他の市区町村へ転出する際に、転出証明書が無くても住民基本台帳カードを転入先へ提出することにより転入届ができます。ただし、事前に島田市へ郵便等により「転出する旨を記載した文書(付記転出届)」の届出が必要です。

4. 住民基本台帳カードに公的個人認証サービス(電子証明書及び他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能)を保存することにより、自宅や勤務先のパソコンからインターネットを使って行政手続き(国税申告等)を行うことができます。

 有効期間は? 
 発行の日から10年です。ただし、他の市区町村に転出したとき又は住民票コードを変更した場合は、効力を失います。(公的個人認証サービスの有効期間は3年です。)

 申請方法は? 
 住基カードを申請する場合は、次の1〜4を準備していただき、本人が来庁の上、申請してください。手続きを金谷南支所、川根支所で行なった場合や、身分証明書をお持ちで無い場合は、カードは後日交付となります。

  1.顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート等)を一点
  2.保険証、年金証書等の書類を一点←平成23年1月1日から
 (ただし、IC化された運転免許証(本籍欄が空白のもの)をお持ちの方は、運転免許証の暗証番号を市民課の
 券面表示ソフトウェアに入力していただき、本人確認ができれば、2の書類は不要です。)
  3.印鑑
  4.交付手数料(500円)
 ※ 写真は島田市役所市民課、金谷南支所、川根支所、いずれでも無料で撮影いたします。

 1の顔写真付の身分証明書をお持ちでない場合
 ご自宅に本人確認の照会書を送り ます。
 後日、申請者本人が照会書・2点の書類(保険証、年金手帳等)印鑑を持参していただいた後、交付します。
 (2点の書類持参は1月1日からです。)                  

 親権者(申請者が15歳未満)が申請する場合
   上記 1〜4に加えて、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本又は抄本) が必要です。(本籍地が島田市の方は戸籍の持参は不要です)
   なお、 1の顔写真付の身分証明書と2の保険証等の書類は親権者のものとなります。

 届出窓口 
 島田市役所市民課、金谷南支所金谷南地域総合課、川根支所川根地域総合課の窓口  
 平日(月曜日から金曜日)の午前9時00分から午後5時00分(全国共通運用時間)
※受付時間は午前9時00分から午後4時30分
※土曜・日曜、平日の窓口延長時間帯(午後5時から午後7時)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付しておりません。
※金谷北支所金谷北地域総合課、初倉行政サービスセンター及び六合行政サービスセンターでは手続きできません。

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 島田市役所 市民課 窓口係  電話 0547−36−7150  e-mail:shimin@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷北地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−5617  e-mail:kita-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 金谷南地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−3563  e-mail:minami-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
 川根地域総合課 市民サービス係  電話 0547−53−4582  e-mail:kawane-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp