届出する人
原則として戸籍の届出は、当事者を含めどなたでも可能ですが、他の手続きがある場合がありますので、なるべくお父様かお母様に来庁してくださるようお願いいたします。
記載の注意事項
1) 子の名前について、常用平易な文字(人名用漢字)を正確にご記入ください。
2) 届出人は、お父様かお母様にお願いします。
3) 欄外に届出人の捨て印をお願いします。
婚姻
婚姻とは、終生の共同生活を営もうとする目的をもった男女の合意に基づく結合及びその継続する状態です。婚姻を届け出ることによって婚姻が有効に成立し、その身分関係が戸籍に記載されます。
手続きに必要なもの
1) 婚姻届 1枚→(※婚姻届の記載方法へ)
2) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 (※本籍が島田市でない場合のみ)
3) 認印(夫及び妻になる方双方の印鑑が必要です。)
4) 届出人の運転免許証等(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
※本人確認のため。
婚姻の要件
1) 当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること
2) 男性は満18歳、女性は満16歳に達していること
3) 配偶者のないこと
4) 女性の再婚の場合は、6ヶ月の待婚期間を経過したこと
5) 近親者間の婚姻でないこと(直系血族又は三親等内の傍系血族相互間)
6) 未成年者の場合は、父母の合意があること
同時に住所を変える場合
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
住所変更の手続きを併せて行います。
転籍届
「本籍」を変更したいときに届出します。転籍先は、日本の領土内であれば、どこでも移すことができます。ただし、その場所は、地番号又は街区符号により特定される場所に限ります。転籍する戸籍は、その戸籍に在籍している方全員です。
手続きに必要なもの
1) 転籍届 1枚
2) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 (現在の本籍が島田市以外の場合のみ)
3) 認印(筆頭者及び配偶者双方の印鑑が必要です。)
届出する人
原則として戸籍の届出は、当事者を含めどなたでも可能です。届出書の訂正が生じる場合がありますので、なるべく戸籍筆頭者及び配偶者が来庁してくださるようお願いいたします。
記載の注意事項
1) 新本籍について、正確にご記入ください。
2) 届出人は、戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいる場合)でお願いします。
また、届出印は、双方異なるものを使用ください。
3) 欄外に届出人の捨て印をお願いします。
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