【主な戸籍の届出】
出生届
婚姻届
転籍届
離婚
死亡届
離婚
離婚とは、有効に成立した婚姻を当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚届により、婚姻関係が解消されその身分関係が戸籍に記載されます。
手続きに必要なもの
1) 離婚届書 1枚→(※離婚届の記載方法へ)
2) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 (本籍が島田市以外の場合のみ)
3) 認印(夫及び妻の双方の印鑑が必要です。)
4) 調停の審判書謄本等(協議離婚の場合は必要ありません。)
5) 運転免許証等(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
※本人確認のため。
届け出の期限
裁判上の離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内に届け出をしてください。10日が経過した場合であっても、すみやかに届け出をお願いします。(届出期間が過ぎた場合は、失期通知(遅延の理由等を書く書類)を記載していただく必要があります。)
同時に住所を変える場合 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時30分までにお越しください。 住所変更の手続き
死亡
届出する人 親族の方が来られない場合、窓口に来られる方は代理人でもかまいません。
手続きに必要なもの1)死亡届→死亡した病院でもらえます。医師の死亡診断書が必要です。2)認印(同居の親族等の印鑑が必要です。)3)国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証(加入者のみ)4)介護保険被保険者証(該当者のみ)
世帯主について3人以上の世帯の世帯主が死亡した場合、新世帯主を決定しなければならないので、ご連絡ください。
記載方法の注意事項1) 死亡診断書の病院での記載をお願いします。2) 届出人は、1同居の親族、2同居していない親族、3同居者等です。3) 欄外に届出人の捨て印をお願いします。
斎場の利用方法
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3ケ月以内)7日が経過した場合であっても、すみやかに届け出をお願いします。(届出が過ぎた場合は、失期通知(遅延理由を書く用紙)を記載していただく必要があります。)