斎場の使用料について

区 

使用料

火葬炉

12歳以上1体につき30,000円死亡者又は体の一部を火葬する者が市民以外の者であるときのみ徴収する。
12歳未満1体につき24,000円
胎児1体につき15,000円
体の一部1体につき15,750円

特殊炉

医療汚物使用許可を受けた者が市民であるとき
1件につき  
1,050円
使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき1件につき  
7,870円
犬、猫等使用許可を受けた者が市民であるとき1件につき  
3,150円
使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき1件につき  
7,870円

待合室

火葬に伴い使用するとき

1室 2時間につき
10,500円

死亡者が市民以外の者であるときのみ徴収する。

告別式場

告別式のために使用するとき死亡者が市民であるとき3時間につき
6,300円
死亡者が市民以外の者であるとき3時間につき
21,000円

ロビー

告別式のために使用するとき死亡者が市民であるとき3時間につき
3,150円
死亡者が市民以外の者であるとき
3時間につき
10,500円
備考 市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市の住民票に記載されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定により本市の外国人登録原票に登録されている者をいう。




※島田市斎場          電話 0547−36−5124
※島田市金谷斎場(静浄苑) 電話 0547−45−2906




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 金谷北地域総合課 市民サービス係  電話 0547−46−5617  e-mail:kita-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp
 
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 川根地域総合課 市民サービス係  電話 0547−53−4582  e-mail:kawane-sisyo@city.shimada.shizuoka.jp