斎場の使用料について
区 分 | 使用料 | 火葬炉 | 12歳以上 | 1体につき | 30,000円 | 死亡者又は体の一部を火葬する者が市民以外の者であるときのみ徴収する。 | | 12歳未満 | 1体につき | 24,000円 | | 胎児 | 1体につき | 15,000円 | | 体の一部 | 1体につき | 15,750円 | 特殊炉 | 医療汚物 | 使用許可を受けた者が市民であるとき
| 1件につき 1,050円 | | | 使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき | 1件につき 7,870円 | | | 犬、猫等 | 使用許可を受けた者が市民であるとき | 1件につき 3,150円 | | | 使用許可を受けた者が市民以外の者であるとき | 1件につき 7,870円 | | 待合室 | 火葬に伴い使用するとき | 1室 2時間につき 10,500円 | 死亡者が市民以外の者であるときのみ徴収する。
| 告別式場 | 告別式のために使用するとき | 死亡者が市民であるとき | 3時間につき 6,300円 | | | 死亡者が市民以外の者であるとき | 3時間につき 21,000円
| | ロビー | 告別式のために使用するとき | 死亡者が市民であるとき | 3時間につき 3,150円 | | 死亡者が市民以外の者であるとき
| 3時間につき 10,500円 | | | 備考 市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市の住民票に記載されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定により本市の外国人登録原票に登録されている者をいう。 | ※島田市斎場 電話 0547−36−5124 ※島田市金谷斎場(静浄苑) 電話 0547−45−2906
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