公文書の開示について
開示の請求の方法
市政情報の開示を求める方は、公文書開示請求書に必要事
項を記入して、総務課に提出してください。なお、情報によっては、
開示請求によらず提供できる場合があります。
開示等の流れ
<請求書の提出>
公文書の開示を請求しようとする場合は、公文書開示請求書に必
要な事項を書いて、総務課文書法規係(市役所2階)に提出 してください。
インターネットから申請する(電子申請)
<開示または不開示の決定>
公文書を開示するかどうかの決定は、請求書を受理した日から15日
以内に行い、その結果を決定通知書により請求者に通知します。ただ
し、やむを得ない理由がある場合には、さらに30日を限度に決定期間
を延長することがあります。
<公文書の開示>
決定通知書でお知らせした日時、場所で公文書を開示します。閲覧
は無料ですが、写しを希望する場合は有料です。(ただし、市内にお住
まいの方や市内に事務所のある法人は30枚まで無料で交付します。)
<決定に不服があるとき>
公文書の開示の請求に対する決定に不服があるときは、行政不服
審査法により、実施機関に不服申立てをすることができます。
不服申立てをする場合は、決定があったことを知った日の翌日から
60日以内に、総務課文書法規係に不服申立書を提出してください。
この場合、実施機関は、第三者的な審査機関の島田市情報公開審査
会に諮問し、その答申を尊重して、決定または裁決を行います。
| 情報公開の総合窓口 |
情報公開制度を円滑に営し、市民が利用しやすい制度となるよう、情報公開の相談や案内、請求の受付、開示の実施等は総務課文書法規係を総合窓口にしています。 また、市政に関する各種行政資料、刊行物等が閲覧できるよう市役所(本庁、金谷庁舎)のロビーに情報公開コーナーを設けています。 |  |