個人(自己)情報の開示等について
開示などの請求の方法 市役所が保有している自分の情報を見たり、訂正したり、削除したり、中止をした い方は、所定の請求書に必要事項を記入して、総務課に提出してください。提出の 際には、本人であることを証明する書類(自動車運転免許証や保険証など)を持参 してください。| あ | ● | 自己情報開示請求書 | 自分の情報を知りたい場合 | | ● | 自己情報訂正請求書 | 誤っている自分の情報を訂正したい場合 | | ● | 自己情報削除(目的外利用等の中止)請求書 | 条例に反して、情報を取り扱われているときに、削除又は利用の中止を求める場合
| | | | | 開示等の流れ
(請求書の提出) 開示、訂正、削除、中止を請求しようとする場合は、それぞれの請求書に必要な事項を書 いて、総務課文書法規係(市役所2階)に提出してください。
(開示等の決定) 開示するかどうかの決定については、請求書を受理した日から15日以内、訂正・削除・中止 するかどうかの決定については、請求書を受理した日から30日以内に行い、その結果を決定 通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合には、さらに30日を 限度に決定期間を延長することがあります。
(情報の開示、訂正等) 開示については、通知書でお知らせした日時、場所で情報を開示します。閲覧は無料です が、写しを希望する場合は実費をいただきます。 訂正・削除・中止については、決定内容を通知書でお知らせします。
(決定に不服があるとき) 開示、訂正、削除、中止の請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、 実施機関に不服申立てをすることができます。 不服申立てをする場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、総務課 文書法規係に不服申立書を提出してください。この場合、実施機関は、第三者的な審査機関 の島田市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定または裁決を行います。
個人情報保護の総合窓口
個人情報保護制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度となるよう、個人 情報の開示の相談や案内、請求の受付、開示の実施等は総務課文書法規係を 総合窓口にしています。 また、市役所及び金谷支所玄関脇のロビーの情報公開コーナーにおいて、個人 情報取扱事務届出簿(一覧表)の閲覧を行っています。
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