個人(自己)情報の開示等について

 開示などの請求の方法

   市役所が保有している自分の情報を見たり、訂正したり、削除したり、中止をした
  い方は、所定の請求書に必要事項を記入して、総務課に提出してください。提出の
  際には、本人であることを証明する書類(自動車運転免許証や保険証など)を持参
  してください。

 自己情報開示請求書自分の情報を知りたい場合
自己情報訂正請求書誤っている自分の情報を訂正したい場合

自己情報削除(目的外利用等の中止)請求書

条例に反して、情報を取り扱われているときに、削除又は利用の中止を求める場合

 開示等の流れ

 (請求書の提出) 
    
開示、訂正、削除、中止を請求しようとする場合は、それぞれの請求書に必要な事項を書
   いて、総務課文書法規係(市役所2階)に提出してください。

 開示等の決定)
 
   
開示するかどうかの決定については、請求書を受理した日から15日以内、訂正・削除・中止
  するかどうかの決定については、請求書を受理した日から30日以内に行い、その結果を決定
  通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合には、さらに30日を
  限度に決定期間を延長することがあります。

 (情報の開示、訂正等)
    開示については、通知書でお知らせした日時、場所で情報を開示します。閲覧は無料です
  が、写しを希望する場合は実費をいただきます。
     訂正・削除・中止については、決定内容を通知書でお知らせします。

 
(決定に不服があるとき)
    開示、訂正、削除、中止の請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、
  実施機関に不服申立てをすることができます。
    不服申立てをする場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、総務課
  文書法規係に不服申立書を提出してください。この場合、実施機関は、第三者的な審査機関
  の島田市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定または裁決を行います。 



 個人情報保護の総合窓口

   個人情報保護制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度となるよう、個人
  情報の開示の相談や案内、請求の受付、開示の実施等は総務課文書法規係を
  総合窓口にしています。
   また、市役所及び金谷支所玄関脇のロビーの情報公開コーナーにおいて、個人
  情報取扱事務届出簿(一覧表)の閲覧を行っています。


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島田市役所 総務課 文書法規係

電話 0547−36−7131 FAX 0547−37−8200
e-mail:
soumu@city.shimada.shizuoka.jp