スポーツ施設使用料


島田球場

 施設使用料
区分使用時間
午前午後夜間
午前8時30分
から
正午まで
午前1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時まで
市内市外市内市外市内市外


使
入場料等
を徴収す
る場合
職業野球94,500円132,300円153,300円
一般11,550円13,650円16,800円18,900円18,900円21,000円
高等学校生
徒以下
9,450円11,550円12,600円14,700円14,700円16,800円
入場料等
を徴収し
ない場合
職業野球9,450円12,600円14,700円
一般4,720円6,820円6,300円8,400円7,350円9,450円
高校学校生徒以下3,670円5,770円4,200円6,300円5,250円7,350円


使
一般3,150円4,200円4,200円5,250円5,250円6,300円
高等学校生徒以下2,100円3,150円3,150円4,200円4,200円5,250円

※一部使用とは、グラウンド、ダッグアウト及び更衣室の使用をいう。
 使用許可時間を超えて使用したときの使用料は、1時間につき上記の額の1時間相当
 額を加算した額とする。
 
 照明設備使用
区分使用料(1時間につき)
灯    2分の1灯4分の1灯
職業野球89,250円
一般・高等学校生徒以下市内14,280円6,820円3,460円
市外17,850円8,920円4,510円

 附帯設備使用
区分使用料
スコアボード1回につき市内1,570円
市外1,780円
屋内練習場1箇所1時間につき市内210円
市外310円
放送設備1式1回につき市内1,570円
市外1,780円

※スコアーボード及び屋内練習場の使用料は、野球場の全部使用の場合は徴収しない。

 会議室等使用
使用区分使用時間
午前午後夜間全日
午前8時30分
から正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時まで
午前8時30分
から午後5時まで
第1会議室520円630円610円1,150円
第2会議室210円260円260円470円
報道用放送室1室1日につき1,570円

※第1会議室及び第2会議室の使用料は、野球場全部使用の場合には徴収しない。


第二球場
区分使用時間
午前午後全日
午前8時30分
から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午前8時30分から
午後5時まで
市内市外市内市外市内市外
一般1,050円1,570円1,260円1,890円2,310円3,460円
高等学校生徒以下840円1,260円1,050円1,470円1,890円2,730円

※使用許可時間を超えて使用したときの使用料は、1時間につき上記の額の1時間相当
 額を加算した額とする。


島田市総合スポーツセンター(ローズアリーナ)

 施設利用料
  メインアリーナ

利用区分利用時間及び利用料
午前午後夜間昼間全日
午前8時30分から正午まで午後1時から
午後5時まで
午後6時
から
午後
9時30分
まで
午前
8時30分
から
午後
5時まで
午前
8時30分
から
午後
9時30分まで
アマチュア
スポーツ、
レクリエー
ション等に
利用する
場合
入場料を
徴収しな
い場合
6,000円6,800円6,000円12,800円18,800円
入場料を
徴収する
場合
18,000円20,400円18,000円38,400円56,400円
その他の
場合
入場料を
徴収しな
い場合
24,000円27,200円24,000円51,200円75,200円
入場料を
徴収する
場合
72,000円81,600円72,000円153,600円225,600円
 
※照明料、附帯設備使用料はこちら

  サブアリーナ
利用区分利用時間及び利用料
午前午後夜間昼間全日
午前8時30分から正午まで午後1時から
午後5時まで
午後6時
から
午後
9時30分
まで
午前
8時30分
から
午後
5時まで
午前
8時30分
から
午後
9時30分
まで
アマチュア
スポーツ、
レクリエー
ション等に
利用する
場合
入場料を
徴収しな
い場合
2,800円3,200円2,800円6,000円8,800円
入場料を
徴収する
場合
8,400円9,600円8,400円18,000円26,400円
その他の
場合
入場料を
徴収しな
い場合
11,200円12,800円11,200円24,000円35,200円
入場料を
徴収する
場合
33,600円38,400円33,600円72,000円105,600円

※照明料、附帯設備使用料はこちら

  多目的武道場
利用区分利用時間及び利用料
午前午後夜間昼間全日
午前8時30分から正午まで午後1時から
午後5時まで
午後6時
から
午後
9時30分
まで
午前
8時30分
から
午後
5時まで
午前
8時30分
から
午後
9時30分
まで
アマチュアスポーツ
等に利用する場合
1,8002,0001,8003,8005,600
その他の場合7,2008,0007,20015,20022,400
個人で利用する場合1人当たり、1回につき 200円

  弓道場
利用区分利用時間及び利用料
午前午後夜間昼間全日
午前8時30分から正午まで午後1時から
午後5時まで
午後
6時から
午後
9時30分
まで
午前
8時30分
から
午後
5時まで
午前
8時30分
から
午後
9時30分
まで
アマチュアスポーツ
等に利用する場合
1,300円1,400円1,300円2,700円4,000円
その他の場合5,200円5,600円5,200円10,800円16,000円
個人で利用する場合1人当たり、1回につき 200円

  アリーナ控室、運営室及び師範室
単位利用時間及び利用料
午前午後夜間昼間全日
午前8時30分
から正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時30分
まで
午前8時30分
から
午後5時まで
午前8時30分
から
午後9時30分
まで
1室500円500円500円1,000円1,500円

  多目的室
利用区分単位利用料
アマチュアスポーツ等に利用する場合1時間につき600円
その他の場合1時間につき2,400円
個人で利用する場合1人当たり、1回につき300円

  軽体操室
利用区分単位利用料
アマチュアスポーツ等に利用する場合1時間につき300円
その他の場合1時間につき1,200円
個人で利用する場合1人当たり、1回につき200円

  トレーニング室
単位利用者の区分利用料
1人当たり、1回につき高校生以下の者200
その他の者400

  卓球場
単位利用者の
区分
利用時間及び利用料
午前午後夜間
午前8時30分
から正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時30分
まで
1人当たり、
1回につき
高校生以下の者100円100円100円
その他の者200円200円200円

  プール
利用区分単位利用者の区分利用時間及び利用料
午前10時から
午後 4時まで
午後5時から
午後9時まで
個人で利用する場合1人当たり、1回
3時間につき
高校生以下の者200円200円
その他の者400円400円
20人以上の団体で利用する場合1人当たり、1回
2時間につき
高校生以下の者100円
1コースを占用して利用する場合1コース当たり、
1時間につき
高校生以下の者1,000円
その他の者3,000円
回数券を購入して利用する場合12回(1回3時間)
高校生以下の者2,000円
その他の者4,000円

  研修室
利用区分単位利用料
アマチュアスポーツ等に利用する場合1時間につき500円
その他の場合1時間につき2,000円

 備考
 1 メインアリーナ、サブアリーナ、多目的武道場及び弓道場の一部を利用する場合
   の利用料の額は、利用区分及び利用時間に応じて定められた利用料の額に利用す
   る施設の総面積に対する利用する面積の割合を乗じて得た額とする。

 2 メインアリーナを個人で利用する場合の利用料の額は1人当たり1時間につき300
   円とし、サブアリーナを個人で利用する場合の利用料の額は1人当たり1時間に
   つき150円とする。

 3 研修室をメインアリーナ、サブアリーナ、多目的武道場、プール(1コースを占
   用して利用する場合に限る。)と併せて利用する場合の研修室の利用料の額は、
   利用区分に応じて定められた利用料の額の50パーセントに相当する額とする。

 4 「高校生以下の者」とは、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に在学する者
   (これらに準ずる者として市長が認める者を含む。)をいう。

 5 メインアリーナ、サブアリーナ、多目的武道場、弓道場、アリーナ控室、運営
   室、師範室、多目的室、軽体操室及び研修室を高校生以下の者及びこれらの者を
   引率する者をもって組織する団体が利用する場合又は高校生以下の者が個人で利
   用する場合の利用料の額は、利用区分及び利用時間に応じて定められた利用料の
   額の50パーセントに相当する額とする。

 6 市内に住所を有しない者(市内の学校に通学する者及び市内の事務所、事業所等
   に通勤する者を除く。)又は事務所、事業所等を有しない法人その他の団体が利
   用する場合は、利用区分及び利用時間に応じて定められた利用料の額の50パーセ
   ントに相当する額を加算するものとする。

 7 許可を受けた利用時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間に
   つき、許可を受けた利用時間に係る利用料の額の1時間分に相当する額を加算す
   るものとする。

 8 この表の規定により算出した利用料の額に10円未満の端数を生じたときは、これ
   を切り捨てる。

 照明設備利用料
利用区分単位利用料
メインアリーナ1時間につき1,300円
サブアリーナ1時間につき600円
多目的武道場1時間につき500円

 冷暖房利用料
利用区分 単位 利用料
サブアリーナ 1時間につき 1,800円
多目的武道場 1時間につき 1,200円
アリーナ控室、運営室及び師範室 1時間につき 100円
多目的室、軽体操室及び研修室1時間につき500円

 附帯設備利用料
区分 単位 利用料
電光掲示板一式1,500円
バレーボール用具  一式 200円
バドミントン用具  一式100円
卓球台1台100円
卓球用具一式100円
ミニトランポリン1台200円
マット1枚50円
新体操マット一式300円

 備考
 1 この表に定める利用料は、午前、午後又は夜間の利用時間の区分ごとの利用料と
   する。
 2 この表に定めのない附帯設備の利用料の額は、類似する設備の利用料の額等を勘
   案して、市長が別に定める。

金谷体育センター

室名使用者
区分
使用時間
午前午後夜間全日
午前8時30分
から正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時30分
まで
午前8時30分
から
午後9時30分
まで
体育室一般1,050円1,050円1,050円3,150円
その他3,150円3,150円3,670円9,970円
卓球室一般420円420円420円1,260円
その他1,360円1,360円1,890円4,610円
ミーティング
ルーム
一般210円210円210円630円
その他520円520円730円1,770円

 備考
 1 「一般とは、入場料の類(体育センターに入館する者から使用者が領収する金銭
   又は使用者が発行する入場券等をいう。以下同じ。)を徴収しない使用者をい
   う。
 2 「その他」とは、入場料の類を徴収する使用者をいう。
 3 体育室の一部を占有して使用する場合の使用料は、その使用面積が体育室面積の
   2分の1に満たないときは、上記の額の2分の1の額とする。
 4 卓球室の一部を占有して使用する場合の使用料は、使用する卓球台1組につき上
   記の額の4分の1の額とする。ただし、上記の使用料の額を限度とする。
 5 上記使用料の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

川根体育館
区分使用料
午前午後夜間全日
午前8時30分
から正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時30分まで
午前8時30分

午後9時30分
まで
アリーナ600円600円1,600円2,800円
卓球室150円150円400円700円
ミーティング
ルーム
150円150円150円450円

 備考
 1 許可を受けてこの表に掲げる使用時間以外の時間に使用する場合の使用料の額
   は、30分を単位として、正午から午後1時までの間の使用料は午後の使用料の、
   午後5時から午後6時までの間の使用料は夜間の使用料の、それぞれ15パーセン
   トに相当する額を、その30分当たりの額とする。
 2 アリーナの一部を占有して使用する場合の使用料の額は、その使用面積がアリー
   ナの面積の2分の1以下のときは、この表に定める使用料の2分の1の額とす
   る。

 3 備考1の場合において、使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数
   を切り捨てる。

旭第一多目的広場
使用料
無料


旭第二多目的広場
使用料
無料


金谷野球場
使用料
無料


旧金谷中学校運動場
使用料
無料


川根野球場

使用料
無料

※ただし、夜間照明を使用する場合は下表のとおりとする。
区分単位使用料
照明設備使用料1回につき4,600円


横井運動場公園サッカー場
使用料
無料

※ただし、夜間照明を使用する場合は下表のとおりとする。
区分単位使用料
照明設備使用料1回につき3,150円

中央公園庭球場

使用区分単位使用料
独占使用全日午前9時から午後5時まで1面につき2,850円
午前午前9時から正午まで1面につき1,070円
午後午後1時から午後5時まで1面につき1,420円
夜間午後5時から午後9時まで1面につき照明2基点灯2,450円
時間使用早朝午前7時から午前9時まで1面1時間につき350円
午前午前9時から正午まで
午後午後1時から午後5時まで
夜間午後5時から午後7時まで
午後5時から午後9時まで1面1時間につき照明
2基点灯
610円

 ※1.午前7時から午後5時までの間に照明施設を使用する場合は、1面1時間につき
   250円を使用料に加算する。
※2.市民以外の者(市内の学校に通学する者及び事業所等に通勤する者を除く。)が
   使用する場合は、使用料(1の規定により加算される額があるときは、当該加算
   される額との合計額)の50パーセントに相当する金額を加算する。

伊太庭球場
 庭球場利用料
利用区分利用時間単位利用料
独占利用午前9時から午後5時まで1面当たり2,400円
午前9時から正午まで1面当たり900円
午後1時から午後5時まで1面当たり1,200円
午後5時から午後9時まで1面当たり1,200円
利用時間午前9時から午前11時まで1面当たり、1時間につき300円
午前11時から午後1時まで1面当たり、1時間につき300円
午後1時から午後3時まで1面当たり、1時間につき300円
午後3時から午後5時まで1面当たり、1時間につき300円
午後5時から午後7時まで1面あたり、1時間につき300円
午後7時から午後9時まで1面あたり、1時間につき300円

 照明施設利用料
単位利用料
照明2基点灯、1時間につき250円

※1 市内に住所を有しない者(市内の学校に通学する者及び市内の事務所、事業所等
  に通勤する者を除く。)又は事務所、事業所等を有しない法人その他の団体が利用
  する場合は、利用区分及び利用時間に応じて定められた利用料の額の50パーセント
  に相当する額を加算するものとする。
 2 許可を受けた利用時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間に
  つき、許可を受けた利用時間に係る利用料の額の1時間分に相当する額を加算する
  ものとする。

家山ふれあいスポーツ広場庭球場
使用料
無料


島田市陸上競技場
使用区分使用時間
午前午後全日
午前8時30分から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午前8時30分から
午後5時まで
専用に使用する場合2,100円3,150円5,250円

 ※市民以外の者(ただし、市内の学校、事業所等に通学、通勤する者を除く。)が使
  用する場には、使用料の50パーセントを加算する。


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島田市役所 スポーツ課 施設係

電話 0547−36−7223  FAX 0547−37−8982
e-mail:
sports@city.shimada.shizuoka.jp