検針を行った月が、水道料金の請求月になります。初倉地区及び簡易水道をご利用の方は、奇数月が請求月です。上記以外の方は、大津通りを境にして、概ね西の方が偶数月、東の方が奇数月です。
検針をした月の28日(土、日、祝日の時は翌日)に口座振替を行います。 振替日に残高不足で振替できなかった場合は、翌月の10日頃再度、口座振替を行います。残高不足以外の理由の場合には納入通知書をお送りしますので、直接金融機関でお支払いください。
「水道料金・下水道使用料納入通知書」を、検針した月の20日頃にお送りします。月末までに次の金融機関でお支払いください。