水道料金の請求

   このページは旧島田市区域、簡易水道区域を対象としています。

      水道料金の請求のこと

検針を行った月が、水道料金の請求月になります。
初倉地区及び簡易水道をご利用の方は、奇数月が請求月です。
上記以外の方は、大津通りを境にして、概ね西の方が偶数月、東の方が奇数月です。


   口座振替の申請をしてあるお客さま

検針をした月の28日(土、日、祝日の時は翌日)に口座振替を行います。                       
振替日に残高不足で振替できなかった場合は、翌月の10日頃再度、口座振替を行います。残高不足以外の理由の場合には納入通知書をお送りしますので、直接金融機関でお支払いください。

     

   口座振替の申請をしていないお客さま

「水道料金・下水道使用料納入通知書」を、検針した月の20日頃にお送りします。
月末までに次の金融機関でお支払いください。

     
     支払いのできる金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、島田信用金庫、掛川信用金庫、
静岡県労働金庫、大井川農業協同組合、三菱東京UFJ銀行、名古屋銀行
上記金融機関の各支店(市外の支店でもできます。)
及び市役所にある島田市指定金融機関市役所派出所

         

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島田市役所 水道課 水道料金お客さまセンター

電話 0547−34−1590
e-mail:
suidou@city.shimada.shizuoka.jp