水道料金の計算


   このページは旧島田市区域、簡易水道区域を対象としています。      

      
    水道料金の計算 

 検針日から次の検針日までの使用水量、及び期間で基本料金と超過料金が計算されます。水道料金は、家事用(一般家庭)、業務用(会社やお店)、浴場営業用等の用途により金額が違います。

 家事用(一般家庭)の場合
 
 旧島田市区域・旧金谷町簡易水道区域
  2ヶ月の基本料金は、2,038円です。但し、20リッポウメートルより多くお水を使った 
  場合
は、1リッポウメートルにつき、102円が加算されます。
  
  計算式 → 基本料金(2,038円)+(使用水量−20)×102円

 川根町簡易水道区域
  2ヶ月の基本料金は、1,680円です。但し、20リッポウメートルより多くお水を使った 
  場合
は、1リッポウメートルにつき、84円が加算されます。

  計算式 → 基本料金(1,680円)+(使用水量−20)×84円

 

 業務用(会社やお店)の場合

 旧島田市区域・旧金谷町簡易水道区域
  2ヶ月の基本料金は、3,670円です。但し、30リッポウメートルより多くお水を使った 
  場合
は、1リッポウメートルにつき、112円が加算されます。

  計算式 → 基本料金(3,670円)+(使用水量−30)×112円

 川根町簡易水道区域
  2ヶ月の基本料金は、1,680円です。但し、20リッポウメートルより多くお水を使った 
  場合
は、1リッポウメートルにつき、94円が加算されます。

  計算式 → 基本料金(1,680円)+(使用水量−20)×94円

 
※島田市の下水道をご利用の方は上記のほかに下水道使用料が加算されます。

下水道料金の計算方法


※ご利用が2ヶ月未満の場合
 検針日までの期間が1ヶ月未満の方は、基本料金が1ヶ月分(家事用で10リッポウメートル)になります。
 さらに、半月未満の方でかつ使用水量も基準以下(家事用で5リッポウメートル)の場合は、半月分の基本料金となります。(但し、基準以上の水量の時は1ヶ月分の基本料金で計算)


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