水道の所有者の変更・用途の変更

  このページは旧島田市区域、簡易水道区域を対象としています。

   水道の所有者の変更

 水道の登録には、使用者の他に所有者の登録があり、水道のある土地を購入した場合は所有者の変更も必要になります。
 変更には、新・旧所有者連名の申請書の提出が必要になります。
 お手数ですがよろしくお願いします。

所有者変更の様式はこちら
                                                                      

   水道の用途の変更

 島田市の水道料金は、用途により料金が変わります。
 このため、商売をやめた時や、新たに始めた場合には、用途変更の届けが必要になります。
 変更には、用途変更の申請書の提出が必要になります。料金に関係することですので、事前に提出をお願いします。

用途変更の様式はこちら


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島田市役所 水道課 水道料金お客さまセンター

電話 0547−34−1590
e-mail:
suidou@city.shimada.shizuoka.jp