| 支援措置を受けるための要件 |
事業着手前に、地域の基本計画に沿った「企業立地計画」または「事業高度化計画」 の承認を受けていること 企業立地計画 =建物と機械設備(セットで)に対する設備投資が対象 事業高度化計画=機械設備のみに対する設備投資が対象 |
| 支援メニュー |
1.建物・機械設備の特別償却 建物または機械設備に対する特別償却が認められる(建物8%、機械設備15%) 企業立地計画のみが対象、基本計画以外に指定業種有り |
2.低利融資制度 必要な設備資金や運転資金に対する日本政策金融公庫からの低利融資 |
3.小規模企業者向けの無利子融資制度 小規模企業者が必要な設備資金に対する無利子融資 →(財)しずおか産業創造機構「設備資金貸付制度」に該当 |
4.産業集積貸付(県の融資制度) 必要な設備資金や運転資金に対する県の融資制度 |
5.中小企業信用保険法の特例措置 信用保証協会による債務保証を受ける場合に保険価額や保険金額の増、保険料 率の引き下げが受けられる |
6.食品流通構造改善促進法の特例措置 食品の製造、加工、販売を行う事業者の資金調達にあたり(財)食品流通構造改善 促進機構の債務保証が受けられる |
7.工場立地法の特例措置 工場立地法に基づく環境施設及び緑地面積率の緩和 →島田市は未実施 |