東日本大震災復興緊急保証

  

東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1号又は第2号)

 この制度は震災により直接または間接被害を受けた中小企業者について、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。
 認定要件を満たしているか、事業所所在地の市町村が認定を行います。


  
認定要件 

  認定に当たっては次の基準によって運用するものとする。



(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係

申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
申請書類一式(PDF)



(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係

1.申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。
申請書類一式(PDF)



2.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。
申請書類一式(PDF)


 
  ※ この保証制度は信用保証協会の100%保証ですので、責任共有制度
   の適用はありません。

  ※様式(ロ)<3か月見込>の受付は終了しました。



 
提出書類 

 認定申請書    2通(うち写し1通)

 認定申請確認書  1通

 委任状      1通

 理由書      1通

 記載内容を確認できるもの一式(添付資料)



 
添付資料 

 

 業種の確認ができる書類

商業登記簿謄本
履歴事項全部証明書
法人事業概況説明書
各種許認可証
確定申告書 など

 売上高等が確認できる書類

試算表、売上台帳、決算書 など

 

 震災に起因すること(理由書記載事項)を示す書類

契約書、取引伝票、配送伝票、納品書
取引先からの震災による事業活動の停止・出荷停止などの通知文
見積書、取引先別売上表 など


                      



 

 


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