静岡県の最低賃金

   平成23年10月14日から「静岡県の地域別最低賃金」
    が改正されました。

  ○「産業別最低賃金」は、平成23年12月27日から変更
    されます。
   
   静岡県内で事業を営む事業者は、その使用する労働者に対し、最低賃金以上の
   賃金を支払わなければなりません。

  地域別最低賃金        最低賃金額(円)    発効年月日
    時 間 給
  静岡県最低賃金   728

平成23年10月14日


  産業最低賃金        最低賃金額(円)    発効年月日
    時 間 給

 タイヤ・チューブ、
 ゴムベルト・ゴムホース・
 工業用ゴム製品製造業

  788

平成23年12月27日

 鉄鋼、非鉄金属製造業

  818

 はん用機械器具、生産用機
 械器具、業務用機械器具、
 輸送用機械器具製造業

  829

 電子部品・デバイス・
 電子回路、電気機械器具、
 情報通信機械器具製造業

  802

 各種商品小売業(百貨店
 等、衣・食・住にわたる商品
 を販売する事業所)

  780

 パルプ・紙・加工紙製造業

 日額 5,952

平成10年12月31日

 時間額   744


 最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 最低賃金には、県内のすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
 最低賃金に関するご質問は、静岡労働局賃金室(電話054−254−6315)もしくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。

   ※詳しくは静岡労働局のホームページをご覧ください。


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