空き店舗再生事業費補助金

 「空き店舗へ新規出店する意欲のある方を募集します!」 
 
 商店街の活性化と地域のにぎわいの形成を図るため、指定区域内において
 空き店舗を利用して新たに小売業等の出店をする方に対して補助金を交付
 します。
 ※平成23年度で、新規申込を終了します。

空き店舗とは

6ヶ月以上事業に使われていない店舗、倉庫、事務所等

小売業等とは

小売業、サービス業、飲食業のうち市が指定するもので、かつ、
以下の条件に該当しないもの
 1.風俗営業等の規制及び適正化に関する法律に規定する営業
 2.フランチャイズチェーン方式にによる営業
                     対象業種一覧(PDF88KB)

指定区域とは

市が集中的に活性化を図るために中心市街地に指定する区域
                                                 指定区域図(PDF404KB)


募集期間
 平成23年4月1日(金)〜平成23年4月28日(木)
 ※終了しました。  
  
 平成23年度は2〜3店舗程度に補助を行います。 
 募集期間内の申請額が予算枠を超えた場合は、にぎわい創出効果等の審査を
   行い交付対象者を決定します。
 募集期間内の申請額が予算枠に満たない場合は、募集期間終了後も予算枠に
   達するまで受付を継続します。
 予算の執行状況によって受付できる場合がありますので、お問い合わせください

対象者
 次の要件を全て満たす法人及び個人
  1.常時使用する従業員の数が50人以下であること
  2.法人の場合は、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること
  3.現に指定区域内で行っている事業を廃止して、新たに小売業等を営もうと
    する者でないこと
  4.市税等の滞納がないこと

対象事業
 次の要件に全て該当するもの
  1.指定区域内にある空き店舗を利用するもの
  2.営業期間5年以上を計画しているもの(店舗改装費補助のみの場合は3年以上)
  3.大規模小売店舗立地法に規定する大規模店舗内に出店するものではないこと
  4.おおむね午前10時から8時間以上の営業を行うこと
  5.週6日以上営業を行うこと
  6.この補助金以外の補助金の対象ではないこと

補助率及び補助額
 家賃      月額10万円を限度に10/10補助(1年間)
 店舗改装費  50万円を限度に3/4補助
 *一度限りです。

申請方法
 市役所商工課までお越しください(第二庁舎1階)  申請書類等はこちら


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島田市役所 商工課 商工係

電話 0547−36−7164 FAX  0547−37−1244
e-mail:
syoukou@city.shimada.shizuoka.jp