地区計画について


 
地区計画とは?

地区計画は、その地区で生活する人々の視点で、そこに建てられる建物の用途や規模、安全ための対策などについて自らが『まちづくりのルール』をつくり、地区の特性を活かしたまちづくりを進めるものです。
 この地区計画を定めると、これまでのまちづくりのルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き変わることで、建築行為や開発行為を行う場合に守らなくてはならない地区独自のルールが決定されます。 
   島田市においては中央第三地区六合駅南地往還下地区の3地区において、地区計画が定められています。いずれの地区も地区計画の方針とともに地区整備計画を定め、建築物等に関する事項について取り決めを行っています。
  なお、六合駅南地区においては、建築物等の制限に関する条例を定め、条例に定めた事項については建築基準の制限として、内容に適用しない場合は建築確認がおりないうえに
、違反の場合は罰則の適用をうけることになります。
   いずれの地区においても今後、地区内に建築物や、工作物の新築、改築、増築、移転をする場合は、事前に市役所都市計画課への届けが必要になります。


中央第三地区計画の概要◆

中央第三地区では、用途地域をもとに、A〜E地区と5種類の地区に区分しています。

  

                     

                中央第三地区区域図こちらから  (PDF250KB)

              

                          A地区おび通り沿い(ふれあい空間形成地区)

 中央第三地区計画のパンフレットはこちらから (PDF247KB)

項   

 内                        容                                                                                                                    

1.建築物等の
 用途の制限

建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。
2.壁面の位置
  の制限
地区のなかでもおび通り沿い(A地区)だけに適用する制限です。
建築物を建築する場合、おび通り(栄町中央線)の道路境界から1m後退します
3.建築物等の
高さの最高限度
B・C地区以外の地区では建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。
(A・D地区:最高限度15m)(E地区:最高限度12m)
4.建築物の形  
 態又は意匠
 の制限
A地区は和風景観に調和したものとします。B地区は広告物を設置いる場合、周囲の景観に配慮し、C〜E地区は、建築物、広告物ともに周囲の景観に配慮します。
また、C地区で15mを超える建築物等を建築する場合、日影規制があります。
5.かき又はさく
 の構造の制限
かき又はさくを設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。


◎六合駅地区計画の区域図




















 






六合駅南地区計画の概要◆

項   

 内                        容                                                                                                                    

1.建築物等の
 用途の制限

建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。
2.建築物の敷
 地の最低限度

建築物を建てる場合、敷地面積の最低限度が定められています。      (最低限度165平米) ※適用の除外規定があります。

3.建築物等の
高さの最高限度
建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。(最高限度15m)
4.かき又はさく
 の構造の制限
かき又はさくを設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。


 
                   
        
               
                  
                              往還下土地区画整理事業区域(往還下地区計画区域)   


                     
地区計画区域図こちらから  (PDF200KB)
                     

項   

 内                        容                                                                                                                    

1.建築物等の
 用途の制限

建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。
2.建築物の敷
 地の最低限度
敷地面積の最低限度が定められています。(最低限度165平米) 但し、換地
れた時に165平米未満であった場合については除外があります。
3.建築物の容
 積率最高限度
良好な住宅地環境及び街並み形成を図るため、最高限度を150%とします。
4.壁面の位置
  の制限
道路等の壁面又は、これに変わる柱面の位置は道路境界線から1.0m以上
離さなければなりません。(30平米未満の車庫、物置は除外されます。)
5.建築物等の
高さの最高限度
A地区(住宅地区)においては建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。(最高限度12m)
6.かき又はさく
 の構造の制限
かき又はさくを設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。
7.敷地形態の
  制限
区画整理事業で整備された宅地高に新たな盛土を行ってはならないなど、制
限を加えています。


   ◎  各地区においていろいろな建築上の制限が異なりますので、詳しい内容については、都市
     計画課計画係までお尋ねください。

     ◎  届出書の書式、添付書類一覧については、こちらからダウンロードできます。              

   
   ◎  また、島田市には、次の補助金制度がありますので、ご活用ください。なお、補助の条件、
      申請方法等、地区計画とは異なりますので、それぞれの担当までお問い合わせください。
   
       ●景観形成事業費補助金  都市計画課  計画係 (0547−36−7177)       
     ●雨水浸透ますに対する補助金  都市計画課  土地対策係  (0547−36−7179)
    ●生け垣づくりに対する補助金   市街地整備課 公園係 (0547−36−7187)
          



トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 都市計画課 計画係

電話 0547−36−7177
e-mail:
toshikei@city.shimada.shizuoka.jp