項 目 | 内 容 |
1.建築物等の 用途の制限 | 建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。 |
2.建築物の敷 地の最低限度 | 敷地面積の最低限度が定められています。(最低限度165平米) 但し、換地 された時に165平米未満であった場合については除外があります。 |
3.建築物の容 積率最高限度 | 良好な住宅地環境及び街並み形成を図るため、最高限度を150%とします。 |
4.壁面の位置 の制限 | 道路等の壁面又は、これに変わる柱面の位置は道路境界線から1.0m以上 離さなければなりません。(30平米未満の車庫、物置は除外されます。) |
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5.建築物等の 高さの最高限度 | A地区(住宅地区)においては建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。(最高限度12m) |
6.かき又はさく の構造の制限 | かき又はさくを設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。 |
7.敷地形態の 制限 | 区画整理事業で整備された宅地高に新たな盛土を行ってはならないなど、制 限を加えています。 |