島田市は景観行政団体になりました
1.要旨
景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項ただし書きの規定により、平成23年2月14日
付けで県知事から同意を得たため、市は、平成23年2月24日にこれを告示し、(島田市告示
第19号)、平成23年4月1日から景観行政団体になりました。
2.景観行政団体とは
景観法の規定する「地域における景観行政を担う主体」であり、良好な景観を保全・創出する
必要がある区域について「景観計画」を策定し、建築物等の色彩やデザインなどについて規制
誘導を行うことができるほか、景観法に規定された各種手法を活用して、自らの権限で景観施
策を推進することができます。県、政令市、中核市は自動的に景観行政団体になりますが、そ
の他の市町は県知事の協議・同意により景観行政団体になることができます。
●全国の景観行政団体一覧は こちら (国土交通省ホームページ:景観行政団体)
3.景観行政団体へ移行するメリット
島田市には、地域の地形・歴史・文化に根ざした多くの地域特性があり、こうした地域の魅力
を最大限に活かす景観形成を目指すためには景観行政団体になることにより、景観法に基づ
く施策を実施できるようになり景観施策の実効性を高めることができます。さらに、このような良
好な景観の形成は、地域振興及び観光振興等により島田市の活力を高めることになります。
4.今後の取り組み
景観法第8条の規定に基づく『島田市景観計画』の策定を平成23年度から進めていき
ます。景観計画については、市の上位計画を踏まえるとともに地域住民の意見を聴取して、
実効性の高いものとしていきます。