土地取引の届出(国土利用計画法)と地価公示

   
◆国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出◆
 無秩序な土地利用や乱開発を防止するため、都市計画区域内では5,000平方メートル以上、それ以外の区域では10,000平方メートル以上の大規模な土地の取引をしたときは、契約後2週間以内に、市を通じて県へ届け出ることになっています。
 
◆地価公示◆
 地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が標準地を選定し、毎年1月1日現在の土地の価格を公示し、土地取引価格の指標として活用します。公示価格は都市計画課以外にもお近くの図書館やインターネットで調べることができます。


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島田市役所 都市計画課 計画係

電話 0547−36−7177
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