屋外広告物の正しい知識で安全で美しいまちづくり |
島田市では屋外広告物法に基づく静岡県屋外広告物条例によりルールを定め、広告物の大きさ、高さ、面積などを制限しています。 屋外広告物を設置される方は、屋外広告物のルールを守り、美しいまちづくりにご協力をお願いします。 |
あなたが表示している広告物はどちらにあてはまりますか? | 
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| ご自身のお店・工場の建物や敷地にある看板 | ご自身のお店・工場の敷地以外の土地に表示している看板 |
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お店や工場の建物や敷地にある看板(自家広告物) |
ご自身が所有されているお店や工場の看板でも、出している看板や壁に書かれたお店や工場の名前などの合計面積が一定の大きさを超える場合は市の許可が必要です。 また、広告物には大きさや高さなどの制限があります。規制についての詳しい内容については建築住宅課までお問合せ下さい。 |
| 広告物の規制地域 | 事務所、営業所など当たりの表示面積の合計 | 5平米以下 | 10平米以内 | 20平米以内 | 20平米超 | | 第1種特別規制地域 | 許可申請不要 | 許可申請必要 | 許可申請必要 | 許可申請必要 | | 第2種特別規制地域 | 許可申請不要 | 許可申請必要 | 許可申請必要 | 許可申請必要 | | 第1種普通規制地域 | 許可申請不要 | 許可申請不要 | 許可申請必要 | 許可申請必要 | | 第2種普通規制地域 | 許可申請不要 | 許可申請不要 | 許可申請不要 | 許可申請必要 |
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許可申請には以下の書類などが必要になります。 - 屋外広告物許可申請書(2部:様式はこちら)
- 堅ろうな広告物管理者設置届(広告物の高さが4mを超える場合)((2部:様式はこちら)
- 広告物の場所を記した地図と敷地内の広告物の配置図(1部:様式無し)
- 広告物の意匠・大きさがわかる図面(2部:様式無し)
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道路沿いなど(店や工場などの敷地以外)に出す看板 (道標・案内図版、一般広告物) |
道路沿いなどに出す看板については、立ててはいけない場所や立てる大きさなどの規制があります。規制についての詳しい内容については建築住宅課までお問合せ下さい。 | 広告物の規制地域 | 道標・案内図板 | 一般広告物 | 第1種特別規制地域 | 掲出できます (許可申請が必要です) | 掲出できません | 第2種特別規制地域 | 掲出できます (許可申請が必要です) | 掲出できません | | 第1種普通規制地域 | 掲出できます (許可申請が必要です) | 掲出できます (許可申請が必要です) | | 第2種普通規制地域 | 掲出できます (許可申請が必要です) | 掲出できます (許可申請が必要です) |
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| 規制地域の名称 | 地域の解説 | | 第1種特別規制地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | | 第2種特別規制地域 | - JR東海道新幹線、東名高速道路から500m以内の地域
- 国道1号線バイパスから300m以内の地域
- JR東海道線から100m以内の地域
| | 第1種普通規制地域 | 1.下記の地域から特別規制地域を除いた地域 ・JR東海道新幹線、東名高速道路から1000m以内の地域 ・国道1号線バイパスから500m以内の地域 ・JR東海道線から500m以内の地域
2.大井川鉄道大井川線から500m以内 3.主要地方道島田・川根線から500m以内 4.国道473号線から100m以内 5.島田大橋から100m以内 6.谷口橋から100m以内 7.主要地方道島田・吉田線から100m以内 8.小川島田線から500m以内 9.都市計画法第2章の規定に定められた用途地域のうち第2種普通規制地域以外
注:2〜8までの区域に関して100m以内は一般広告物を表示することはできません。(道標・案内図板は表示できます。) | | 第2種普通規制地域 | - 都市計画法第2章の規定に定められた商業地域
- 都市計画法第2章の規定に定められた容積率300%以上の近隣商業地域
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許可申請には以下の書類などが必要になります。 - 屋外広告物許可申請書(2部:様式はこちら)
- 堅ろうな広告物管理者設置届(広告物の高さが4mを超える場合)(2部:様式はこちら)
- 広告物の場所を記した地図と敷地内の広告物の配置図(1部:様式無し)
- 広告物の意匠・大きさがわかる図面(2部:様式無し)
- 広告物を立てる場所の土地の所有者の使用承諾書(2部:様式無し)
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