自己の住所、事務所、営業所、作業所へ表示する広告物の場合、一定の面積までは許可申請は不要です。許可申請が不要な面積に関しては、地域ごとに違うため事前に都市計画課にご相談ください。
広告物の許可手数料 | 広告物の種類 | 手数料 | 単位 | 第1種 広告塔、広告板その他これらに類するもの (第3種のものを除く。) | 1,330円 | 5平方メートルごと | 第2種 はり札、立看板、広告旗(第3種のものを除く。) | 130円 | 1枚、1個、1本ごと | 第3種 照明装置のあるもの | 1,590円 | 5平方メートルごと | 第4種 はり紙(第3種のものを除く。) | 390円 | 100枚ごと | 第5種 電柱・電話柱の巻き看板、袖看板 | 260円 | 1組、1個ごと |
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