■ 市税の納期と納付について


●市税の納期
 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

市・県民税
(普通徴収)

  

  

1期

  

2期

  

3期

  

  

4期

  
固定資産税
都市計画税
 

1期

  

2期

  

3期

  

  

4期

   
軽自動車税 

全期

          

納期限は各月の末日です。ただし12月は28日です。納期限日が金融機関の休業日にあたる場合は、次の営業日となります。

国民健康保険税については、市民課保険税係までお問い合わせください。
国民健康保険税の納期は→こちら
 
●市税の納付場所
 下記の金融機関で窓口納付及び口座振替ができます。
 島田市指定金融機関等一覧
島田市指定金融機関市役所派出所静岡銀行 本・支店
スルガ銀行 本・支店清水銀行 本・支店
静岡中央銀行 本・支店※三菱東京UFJ銀行 本・支店
※名古屋銀行 本・支店島田信用金庫 本・支店
掛川信用金庫 本・支店静岡労働金庫 本・支店
大井川農業協同組合 本・支店※ゆうちょ銀行(郵便局)
三菱東京UFJ銀行・名古屋銀行は窓口納付のみで口座振替はできません。静岡、愛知、岐阜及び三重県内以外のゆうちょ銀行(郵便局)で窓口納付をご希望の場合は、納付書が異なりますので市役所税務課までご連絡ください。(国民健康保険税については市民課保険税係までご連絡ください。)
 
◆口座振替のご案内◆
〜便利な口座振替制度〜
 金融機関へ出向いて納付する代わりに、自動的にあなたの預金口座から振り替えて納付していただく制度です。
 
〜手続は簡単!〜
 預金通帳をお持ちの金融機関等にお申込み下さい。(依頼書は金融機関等の窓口または市役所税務課2番窓口にあります。)
 金融機関等への持ち物 1.預金通帳 2.通帳届出印 (3.納税通知書)
※口座振替の開始時期は申込日の翌月末の納期からです。
 
〜申込みは一度だけ〜
 毎年申込む必要はありません。一度申込み手続きをされれば、廃止届を提出されるまで毎年振替ができます。
 
●市税の滞納
 納期限を過ぎても納付されないと、納期限後20日以内に督促状を送付します。なお納付がない場合、さらに催告書を送付して納付をお願いします。
 
【督促手数料】
納期限から20日以上遅れて納付されますと、督促手数料(60円)を徴収します。
【延滞金】
納付が遅れた場合、納期限までに納税した方との公平のために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
【差押え】
督促状を送付後なお納付されないと、その方の財産(不動産、預貯金、債権、電話加入権など)を差押える等の処分を受けることがあります。
【静岡地方税滞納整理機構】
静岡地方税滞納整理機構は、静岡県と県内すべての市町が協力し、地方税の悪質滞納者など徴収が難しい滞納事案を共同して専門的に処理する広域連合です。
平成20年4月の業務開始を予定しています。
島田市では、大口滞納者や催告に応じない者、納税の約束はするが履行しない者などを静岡地方税滞納整理機構に移管する予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
静岡地方税滞納整理機構(静岡県のページへリンクします)
 
●納税相談
 市・県民税及び固定資産税並びに軽自動車税の納付についてのご相談は、市役所税務課管理収納係で受け付けています。病気や事故、その他やむを得ない事情で市税の納入が困難なときは、状況に応じて分割納付する方法もあります。お気軽にご相談ください。
 

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島田市役所 税務課 管理収納係

電話 0547−36−7138 FAX 0547−35−7607
e-mail:
nouzei@city.shimada.shizuoka.jp