| ■ 市たばこ税 |
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| 市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。 |
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| ●納税義務者 |
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者 たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入された方に税金を負担していただいています。 |
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| ●課税標準と税率 |
| 小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率 |
紙巻たばこ等は、1,000本につき4,618円 (ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット及びウルマの6銘柄)は、1,000本につき2,190円) |
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| ●申告と納税の方法 |
| 日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。 |
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| ●その他のたばこの税金 |
| たばこには、市たばこ税のほか、国税や県税も課税されています。 |
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| たばこ税(国税)・・・1,000本につき5,302円(旧3級品は2,517円) |
| たばこ特別税(国税)・・・1,000本につき820円(旧3級品は389円) |
| 県たばこ税(県税)・・・1,000本につき1,504円(旧3級品は716円) |