《 「ふるさと寄附金制度」における市・県民税の寄附金控除について 》 |
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都道府県又は市町村に対する寄附金については、税額控除の適用に加え、当該寄附金が2,000円を超える場合に、その超える金額に、90パーセントから寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を引いた率を乗じて得た金額(個人市県民税所得割の額の1割に相当する金額を限度)を市・県民税から税額控除します。 |
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| ★対象となる方 | 個人市・県民税の納税義務のある方 | | ★対象となる金額 | 「ふるさと寄附金」の2,000円を超える区分の金額 | | ★市・県民税控除額の上限 | 個人市県民税所得割の約1割 |
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| (寄附金40,000円 所得税の税率10% 市・県民税額315,000円の場合) |
| A 〔寄附金−2,000円〕×10% | | =(40,000−2,000)×0.1 | | =3,800(円) |
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| B 〔寄附金−2,000円〕×〔90%−(所得税限界税率→0〜40%)〕 | | =(40,000−2,000)×(0.9−0.1) | | =30,400(円) | | | | ※ | Bの額については、個人市県民税所得割の額の1割を限度とする。 |
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AとBの合計額34,200円が翌年度の市・県民税から税額控除されます。 |
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◆寄附金控除の計算イメージ (「ふるさと寄附金」40,000円 所得税の税率10% 市・県民税額315,000円の場合) |
AとBの合計額 34,200円が、市・県民税における寄附金控除額となります。
| ※1 | 寄附金控除対象外 | | ※2 | 所得税の所得控除による税額軽減 (所得税率10%の場合) |
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| Q.市・県民税の寄附金控除を受けるためには? |
| その年の1月から12月までの市区町村への「ふるさと寄附金」の額が2,000円を超える場合、寄附金の領収書を添付の上(e-Taxで確定申告をする場合は、領収書の添付は不要)、翌年の3月15日までにお住まいの地域の管轄税務署に確定申告していただきます。所得税での寄附金控除の還付を受けたのち、市・県民税の寄附金控除後の税額で、翌年度の市・県民税が課税されます。 |
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「ふるさと寄附金」の申込方法については |
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「ふるさと寄附金制度」については |
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寄附金の使い道については:財政課 ( TEL:0547-36-7123 )
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| e-mail:zaisei@city.shimada.shizuoka.jp |
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