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| 上場株式譲渡・配当所得に係る課税については、これまで軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)がとられてきましたが、この軽減措置が平成20年12月31日をもって廃止となります。平成21年、22年中は、特例期間として本則税率(所得税15%、市・県民税5%)へ移行する間の経過措置がとられます。これらの税率変更は、平成22年度以降の市・県民税において適用されます。 |
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| 1.上場株譲渡所得についての税率変更 |
| | 平成20年分所得 | 平成21・22年分所得(特例期間) | 平成23年分所得 | | 課税方式 | 分離課税 | 分離課税 | 分離課税 | | 所得税率 | 7% | 7% (注1) | 15% | 市県民税率 | 市1.8% 県1.2% | 市1.8% 県1.2% (注2) | 市3% 県2% |
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| (注1) 500万円超の部分については15%の所得税率となります。 |
(注2) 500万円超の部分については市3%、県2%の市・県民税率となります。 |
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| 2.上場株式配当所得についての税率変更 |
| | 平成20年分所得 | 平成21・22年分所得(特例期間) | 平成23年分所得 | | 課税方式 | 総合課税 | 総合課税と分離課税の選択方式 | 選択方式 | | 所得税率 | 総合課税所得に応じた税率 | 7% (注1) | 15% | 市県民税率 | 市1.8% 県1.2% | 市1.8% 県1.2% (注2) | 市3% 県2% |
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| (注1) 100万円超の部分については15%の所得税率となります。 |
| (注2) 100万円超の部分については市3%、県2%の市・県民税率となります。 |
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| 3.上場株式譲渡所得・配当所得間での損益通算制度 |
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| 平成22年以降、上場株配当所得について分離課税を選択した場合、、上場株の譲渡損失との損益通算が可能となります(平成22年度以降の市県民税において適用)。 |
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 | | 国税庁ホームページ |
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