《 上場株式譲渡・配当所得に係る税率変更等 》

 上場株式譲渡・配当所得に係る課税については、これまで軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)がとられてきましたが、この軽減措置が平成20年12月31日をもって廃止となります。平成21年、22年中は、特例期間として本則税率(所得税15%、市・県民税5%)へ移行する間の経過措置がとられます。これらの税率変更は、平成22年度以降の市・県民税において適用されます。
1.上場株譲渡所得についての税率変更
 

平成20年分所得

平成21・22年分所得(特例期間)平成23年分所得
課税方式分離課税分離課税分離課税
所得税率7%7% (注1)15%

市県民税率

市1.8% 県1.2%

市1.8% 県1.2% (注2)

市3% 県2%
  (注1) 500万円超の部分については15%の所得税率となります。

  (注2) 500万円超の部分については市3%、県2%の市・県民税率となります。

 

2.上場株式配当所得についての税率変更
  

平成20年分所得

平成21・22年分所得(特例期間)平成23年分所得
課税方式総合課税総合課税と分離課税の選択方式選択方式
所得税率総合課税所得に応じた税率7% (注1)15%

市県民税率

市1.8% 県1.2%

市1.8% 県1.2% (注2)

市3% 県2%
  (注1) 100万円超の部分については15%の所得税率となります。
  (注2) 100万円超の部分については市3%、県2%の市・県民税率となります。 
3.上場株式譲渡所得・配当所得間での損益通算制度
  平成22年以降、上場株配当所得について分離課税を選択した場合、、上場株の譲渡損失との損益通算が可能となります(平成22年度以降の市県民税において適用)
市・県民税について詳しいことは、市・県民税のページをご覧下さい。
所得税について詳しいことは、国税庁のホームページをご覧下さい。

国税庁ホームページ

▲このページのトップへ


トップページ | 課のトップページ | 前のページへもどる

島田市役所 税務課 市民税係

電話 0547−36−7140 FAX 0547−35−7607
e-mail:
shiminzei@city.shimada.shizuoka.jp