《 『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について 

 
★平成24年度から特別徴収義務者指定を徹底します。★


 静岡県と県内市町では、個人住民税の特別徴収義務者指定促進に取り組んでいます。

 平成24年度から原則全ての事業所を、特別徴収義務者として指定する予定です。
 

    個人住民税特別徴収の事務手引き 前半  3,490KB)
                              後半  1,610KB)

 


1.『市民税・県民税』の特別徴収とは? 
 

地方税法では、事業所等に勤務する納税義務者(従業員等)が納税する市民税・県民税を、所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が、従業員等の給与から引き去って、課税した市に納入していただくことを定めております。
 この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
 特別徴収は、納税義務者が1年間に納付しなければならない市民税・県民税(年税額)を12分割し、特別徴収義務者が毎月(6月から翌年5月にかけて)給与から引き去りし、とりまとめて納入していただきます。
 この特別徴収は、所得税のように給与計算の際に支給額や扶養親族の有無に応じた税額を算定する必要はなく、年間の給与額に対する年末調整や税金の精算といった処理も発生しません。

 
 一方、『普通徴収』とは、下記の【3.対象になる人】に
該当しない方が、市民税・県民税(年税額)を4分割し、年4回(6・8・10・1月末日)の納期限内に、納付書または口座振替により自分で納めることをいいます。
 


2.特別徴収義務者の指定
 地方税法第41条、第321条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、市が特別徴収義務者として指定をします。
 ただし、総受給者数が2人以下(※)の事業所については、当分の間、普通徴収とすることがあります。
 この義務を負っていただく給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
 総受給者数とは、市町単位での人数ではなく事業所全体の受給者数をさします。
  ただし、【3.対象となる人(納税義務者)】のア〜オに該当する人を除く人数とします。
  なお、上記要件に該当する場合でも特別徴収にすることをお勧めします。
 


3.対象になる人(納税義務者) 
 
 前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、本年度『市民税・県民税』の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。(給与所得者の納税は、地方税法第321条の3等の規定により特別徴収が義務付けられています。)
 ただし、次の場合については、当分の間、普通徴収とすることがあります。
  ア 他から支給されている給与から住民税が引ききれない。
  イ 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  ウ 給与が毎月支給されていない。
  エ 専従者
  オ 退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)
 


4.特別徴収にした場合、1回の支払いの負担割合は?
 年税額が50,700円の場合、1回の納税額は次のとおりとなります。

年税額

普通徴収(1〜4期)

特別徴収(6月〜翌年5月)

1 期

2〜4期

6 月

7〜5月

50,700円

14,700円

12,000円

4,500円

4,200円

分割/4回払

分割/12回払


 年税額は変わりませんが、分割回数が多くなるため、1回あたりの支払額が少なくなります。また、納税義務者である従業員の方が納期限を気にすることや、うっかり納め忘れてしまう心配もありません。
 


5.給与引き去りと納税方法

 市から送付される『給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書』に、従業員の月割額が表記されていますので、6月から5月までの間、通知書に同封された『納付書』で納めていただきます。

 なお、納期限は徴収(給与引き去り)する月の翌月10日です。
 


6.納入の仕組み

  給与支払報告書の提出

   事業所は、前年中の給与支払金額等を記入し、1月末日までに市へ提出します。

 
 B 
特別徴収税額の特別徴収義務者(事業所)への通知          
  
      5月中旬頃、市から特別徴収義務者(事業所)あてに
        ●「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書
(特別徴収義務者用)」
        ●「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」納付書
        ●「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」  等の書類を
送付します。                        
 
 C 
特別徴収税額の従業員への通知             

   Bで送付された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書納税義務者用)」を特別徴収義務者(事業所)から従業員に交付していただきます。

 
 D 
税額の徴収                         

   毎月支給する給与から通知書に記載されている月割の税額を徴収(給与引き去り)します。(6月〜翌年5月まで年12回)

 
 E 
税額の納入                        

   従業員の給与から徴収(天引)した市民税・県民税額をとりまとめのうえ、通知書に同封された納付書で翌月10日までに市指定金融機関等で納入します。

  
 

従業員

(納税義務者)

事業所

(特別徴収義務者)

 

島田市

税務課

 


 


 


 

 


 


 

 


7.従業員の退職、転勤、就職 及び 特徴事業所の所在地、名称等に変更があった場合
  の手続きについて

 年の途中で退職又は転勤等による異動があった場合

  納税義務者である従業員が、退職や転勤等により給与の支払いを受けなくなった時は、給
 与の支給月まで徴収(給与天引)し、納入していただきます(
12月31日までに退職したときは、
 従業員からの申し出により残りの税額を一括徴収することができます)。なお、
翌年1月以降
 退職したときは、特別な場合を除き必ず一括徴収していただきます。

  次の様式に従業員(納税義務者)の異動内容、徴収済月・徴収税額等をご記入のうえ、翌月 10日必着で市へご提出ください。
    給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』 182KB)

 

 年の途中で従業員が新たに加わった場合
  年度途中で、入社や従業員からの特別徴収希望等の理由により、従業員が新規に加わり特
 別徴収する場合には、次の様式
に従業員(納税義務者)の異動内容・納付済額・特別徴収開始
 予定月等をご記入のうえ、翌月10日必着で市へご提出ください。
 特別徴収義務者(事業所)からの届出を受付後、市は納税義務者(従業員)の異動処理を
  行い、『給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額変更通知書』を特別徴収義務者
  (事業所)あてに送付します。

 異動届出書等の書き方については、「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」(特別徴収
  税額の決定通知書とともに5月中旬に送付)をご参照ください。
      『市民税・県民税特別徴収への切替申請書( 138KB)

 


 特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称・電話等の変更があった場合
  次の様式に変更した内容をご記入のうえ、市へご提出ください。
      『特別徴収義務者 所在地・名称・電話等変更届出書』( 118KB)
 

 



8.特別徴収の納期特例制度について
 従業員が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。
 この制度を利用すると、年12回、6月から翌年5月までの毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
 特別徴収税額の納期の特例を申請する場合は、下記の「納期の特例申請書」を提出してください。
 なお、次のような場合には、申請の却下または取り消しになる場合がありますので御承知おきください。
 ・従業員等給与の支払をうける従業員が、常時10人未満であると認められないとき。
 ・現在、市税の滞納がある場合

     
 『市県民税特別徴収税額の納期の特例申請書』( 92KB) 

 特例を受けている事業所が要件を満たさなくなった場合には速やかに以下の届出書を提出してください。
      『市県民税特別徴収税額の納期の特例要件欠格届出書』( 65KB)


9.その他 (関連リンク)
 
      静岡県特別徴収について(別ウィンドウ)
 


10.問い合わせ先


  〒
427-8501 静岡県島田市中央町1番の1

島田市総務部税務課市民税係 

電話0547−36−7140

       e-mail: shiminzei@city.shimada.shizuoka.jp

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電話 0547−36−7140 FAX 0547−35−7607
e-mail:
shiminzei@city.shimada.shizuoka.jp