| 《平成22年から市・県民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要です。》 |
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年末調整された方、確定申告をされる方は、 平成22年から住宅借入金等特別税額控除の申告は不要です! |
| 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の主な変更点について |
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| 平成11年から平成18年までに入居された方に対しては税源移譲に伴う市・県民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年分の市・県民税から控除する制度が創設されました。なお、市へ住宅借入金等特別税額控除を受けるために、申告書を提出する必要はありません。 |
課税年度 | 平成20〜21年度 | 平成22年度以降 | 居住開始年月日 | 平成11年〜 平成18年末 | 平成11年〜 平成18年末 | 平成21年〜 平成25年末 | 市への 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出 | 毎年必要 | 不要 | 不要 |
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年末調整用の 住宅借入金等特別税額控除申告書 | 確定申告書用の 住宅借入金等特別税額控除申告書 |  |  |
※ 地方税法の改正により、所得税の住宅借入金等特別控除について年末調整された方、確定申告で所得税の住宅借入金特別控除の申告をされる方については、市・県民税の住宅借入金等特別控除申告書の提出が不要となりました。 |
| 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(平成21年から平成25年までに入居した方) |
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| 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の市・県民税(所得割)から控除(但し、97,500円が上限)されます。 |
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次の(1)または(2)のいずれかの小さい額が控除されます。 (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額 (2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(97,500円を超えるときは97,500円) |
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平成18年末までに入居された方で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある方を対象に実施されている、税源移譲に伴う市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除(経過措置)を受ける場合について、平成22年度分以降の市・県民税より、市に対する申告は原則として不要となります。 地方税法の改正により、確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などが明記されることで、市が必要な情報を把握できる仕組みへ変更され、申告書の提出が不要となりました。
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平成19年及び平成20年に入居された方へ (市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は対象外となります) |
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平成19年及び平成20年に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方については、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は適用されません。但し、所得税においては、各年の控除率を引き下げた上で、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。
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| 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とならない主な場合 |
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・平成19年及び平成20年に入居の場合 ・所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合 ・住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合 ・所得の減少や他の控除により翌年度の市・県民税がかからない場合 など
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このお知らせは、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の申告が不要になることについてのお知らせです。 所得税の申告が不要になるわけではありませんのでご注意ください。
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ご不明な点などは税務課 市民税係(0547−36−7140)までお問合せください。 |
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