| 《 個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度について 》 |
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個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が平成21年度から導入されましたが、島田市では1年間先送りして、平成22年度から実施します。 |
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| 【 制度の概要 】 |
| 1.対象者 |
| 1月1日現在で島田市にお住まいで個人市県民税の納税義務者となる方のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、特別徴収(天引き)が実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。ただし、次の方は特別徴収の対象とはなりません。 |
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| (1) | 老齢等年金給付の年額が18万円未満である方 | | (2) | 島田市の行なう介護保険の特別徴収対象被保険者でない方 | | (3) | 所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される市・県民額が、老齢等年金給付の年額を超える方 |
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| 2.徴収される税金 |
| 公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)に係る所得額に応じた税額のみ特別徴収(天引き)します。 | | 公的年金以外の所得(給与、事業、配当など)に係る税額は、従来同様に普通徴収(納付書又は口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただくことになります。 |
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| 3.対象となる年金 |
| 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金です。 | | 生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。また、障害年金や遺族年金は課税の対象とならないため、天引きされません。 |
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【 島田市における取り扱い 】 |
| 1.実施時期 |
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| 2.徴収方法及び税額 |
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| (1) | 上半期の年金支給月(4・6・8月) ・・・・・・ 仮徴収 | | 前年度の下半期の税額を3分の1ずつ3回徴収します。 | | (2) | 下半期の年金支給月(10・12・2月)・・・・・・ 本徴収 | | その年度の年税額から上半期に徴収した額を差し引いた残りの額を、3分の1ずつ3回徴収します |
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| ※ | 当該年度の税額は毎年6月に確定するため、仮徴収時に差し引かれる税額は、前年度の最後(2月)の税額に応じて税額を仮に定め徴収されます。 | | ※ | 年金からの特別徴収は、平成22年10月支給分の年金から実施されるため、平成22年度上半期は、普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただくことになります。 |
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| ● 年金からの特別徴収が開始される最初の年度(平成22年度)の徴収方法 |
| 期別 | 上 半 期 | 下 半 期 | | 徴収方法 | 普 通 徴 収 | 特 別 徴 収 | | ・年金からは特徴されません | | ・納付書又は口座振替で納めていただきます |
| ・年金から徴収されます | |
| 課税月(期) | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10 月 | 12 月 | 2 月 | | 徴収税額 | 年金に係る年税額の4分の1 | 年金に係る年税額の4分の1 | 年金に係る年税額の6分の1 | 年金に係る年税額の6分の1 | 年金に係る年税額の6分の1 |
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| ● 次年度(平成23年度)以降の徴収方法 |
| 期別 | 上 半 期 (仮徴収) | 下 半 期 ( 本 徴 収 ) | | 課税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10 月 | 12 月 | 2 月 | | 徴収税額 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 | 本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | |
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| 3.平成21年度の徴収方法 |
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| 公的年金等に係る所得額に応じた税額については、全て普通徴収(納付書又は口座振替)となるため、給与からの特別徴収(給与天引き)は、できなくなります。 |
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| ●平成20年度に、全ての所得に係る税額を給与から特別徴収(給与天引き)していた場合 |
| 所得の種類 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | | 給与所得 | 給与から特別徴収 | 給与から特別徴収 | 給与から特別徴収 | | 年金所得 | 普 通 徴 収 | 年金から特別徴収 | | その他の所得 | 給与から特別徴収 | 給与から特別徴収 |
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| ●平成20年度に、全ての所得に係る税額を普通徴収(納付書又は口座振替)していた場合 |
| 所得の種類 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | | 給与所得 | 普 通 徴 収 | 普 通 徴 収 | 普 通 徴 収 | | 年金所得 | 年金から特別徴収 | | その他の所得 | 普 通 徴 収 |
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